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    後期高齢者医療制度の主な給付(高額療養費・補装具などの療養費・葬祭費・納付方法変更など)

    • [公開日:2026年5月12日]
    • [更新日:2026年5月12日]
    • ID:2070

     次の給付を受けようとする場合は、保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各市民サービス窓口に届け出てください。
     なお、郵送での届け出も受け付けています。

    給付の届け出に関する共通事項

    〇原則、被保険者ご本人の口座への振り込みにより給付します。
     (被保険者ご本人以外の口座への振り込みを希望される場合は、各申請書記載例に従い申請してください。)

    〇どの申請用紙についても、申請者欄には、原則、「申請者の自書によりご署名」をお願いします。
     やむを得ない事情により申請者に代わり代筆される場合は、記名および押印(ただし、スタンプ印は不可)」としてください。

    〇また、どの給付についても、必ず「振込先の通帳や金融機関カードのコピーを添付」してください。
     通帳のコピーを添付する場合、コピーする箇所は通帳の「見開き1ページ目」としてください。
     (コピー用紙のサイズは、A4サイズとしてください。)

    〇なお、振込先の通帳や金融機関カードのコピーの添付が無い場合、申請書の再提出を求める場合がありますのでご注意ください。

    〇保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各市民サービス窓口に届け出る場合、窓口に来られる人は必ず本人確認ができるものをお持ちください(ご本人、代理の人を問わず。)。
     本人確認ができるものについては、顔写真「入り」か「なし」かで必要な点数が異なりますのでご注意ください。

     ・顔写真入りのもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)…1つ
     ・顔写真なしのもの(介護保険証・年金手帳や証書・金融機関が発行するカードや通帳など)…2つ以上

    届出に必要なものがない場合や、本人確認ができない場合、届け出の受理ができない場合がありますのでご注意ください。

    【 重 要 】
     後期高齢者医療の給付について、申請書や届出の受付は長浜市が行いますが、支給決定や振り込みなど、給付に関する実際の事務については滋賀県後期高齢者医療広域連合が行います。
     給付の制度について、詳しくは滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

    ※ 給付に関する滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページへのリンク

    http://1698141957380a/別ウィンドウで開く


    高額療養費

     1か月の保険適用医療費などの一部負担金額が限度額を超えたとき、申請により超えた分を払い戻しします。
     (限度額はご本人及びその世帯に属する人の所得等により異なります。)
     なお、後期高齢者医療については、一度高額療養費の申請をしますと、以後、限度額を超えたときは、申請された振込口座に自動的に給付します。

     また、被保険者の人がお亡くなりになった後に給付される高額療養費は相続人より申請をいただく必要があります。

    郵送で申請する場合

     各申請書に必要事項を記入し、申請者のご署名の上、以下のものを同封してください。
     ・被保険者ご本人の通帳の見開き1ページ目のコピー(カードのコピーでも可)

    窓口で申請する場合(保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各市民サービス窓口)

     以下のものを持参してください。
     ・お持ちの人は資格確認書(お持ちいただくと手続き時間が短縮されます)
     ・被保険者ご本人の通帳、カードなど、振込先の金融機関や口座名義人、口座番号が確認できるもの。

    電子申請で申請する場合

    下記のwebページで申請ができます。

    高額療養費の支給申請(振込口座の登録)および相続による支給申請はこちら別ウィンドウで開く

    高額療養費の振込口座の変更はこちら別ウィンドウで開く

    (※免許証、マイナンバーカード等の画像のアップロードによる本人認証と振込先の口座確認のために振込先口座の確認できる通帳・キャッシュカード等のアップロードが必要です)


    療養費(補装具を作成した時の給付)

     コルセットなどの補装具をつけたとき、申請により審査で認められた場合、自己負担金を除いた額を払い戻しします。

    郵送で申請する場合

     各申請書に必要事項を記入し、申請者のご署名の上、以下のものを同封してください。
     ・被保険者ご本人の通帳の見開き1ページ目のコピー(カードのコピーでも可)
     ・治療用装具製作指示装着証明書(原本)
     ・領収書のコピー
     ・補装具の仕様書(原本。領収書が兼ねている場合もあります。詳しくは補装具の作成業者に問い合わせてください。)

    窓口で申請する場合(保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各市民サービス窓口)

     以下のものを持参してください。
     ・お持ちの人は資格確認書(お持ちいただくと手続き時間が短縮されます)
     ・被保険者ご本人の通帳、カードなど、振込先の金融機関や口座名義人、口座番号が確認できるもの。
     ・治療用装具製作指示装着証明書(原本)
     ・領収書(原本)
     ・補装具の仕様書(領収書が兼ねている場合もあります。詳しくは補装具の作成業者に問い合わせてください。)

    電子申請で申請する場合

    窓口申請後の口座変更に限り下記のwebページで申請ができます。
    新規の申請は窓口または郵送での手続きが必要です。

    療養費の振込口座の変更および相続による口座変更申請はこちら別ウィンドウで開く別ウィンドウで開く

    (※免許証、マイナンバーカード等の画像のアップロードによる本人認証と振込先の口座確認のために振込先口座の確認できる通帳・キャッシュカード等のアップロードが必要です)

    療養費(食事差額)※入院中の食事代

     入院された人は、所得に応じて、入院時の食事代の一部を払い戻しできる場合があります。
     申請される前に、該当であるかどうかを電話などで問い合わせ先まで問い合わせてください。

    郵送で申請する場合

     各申請書に必要事項を記入し、申請者のご署名の上、以下のものを同封してください。
     申請書は診療月ごと、医療機関ごとに1枚必要となりますのでご注意ください。
     ・被保険者ご本人の通帳の見開き1ページ目のコピー(カードのコピーでも可)
     ・領収書のコピー
     ・診療明細書のコピー

    窓口で申請する場合(保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各市民サービス窓口)

     以下のものを持参してください。
     ・お持ちの人は資格確認書(お持ちいただくと手続き時間が短縮されます)
     ・被保険者ご本人の通帳、カードなど、振込先の金融機関や口座名義人、口座番号が確認できるもの。
     ・領収書
     ・診療明細書

    葬祭費

     後期高齢者医療制度に加入している人が死亡したとき、葬祭執行者(「喪主」)に5万円支給します。

    郵送で申請する場合

     各申請書に必要事項を記入し、申請者(喪主)のご署名の上、以下のものを同封してください。
     ・喪主の人の通帳の見開き1ページ目のコピー(カードのコピーでも可)
     ・葬儀会社からの領収書や手持ちの会葬礼状など、葬祭をされたことと、その喪主が誰かが客観的にわかるもののコピー

    窓口で申請する場合(保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各市民サービス窓口)

     以下のものを持参してください。
     ・お持ちの人は亡くなられた人の資格確認書(特定疾病療養受領証があればそれもお持ちください。) 
     ・喪主の人の通帳の見開き1ページ目のコピー(カードのコピーでも可)
     ・葬儀会社からの領収書や手持ちの会葬礼状など、葬祭をされたことと、その喪主が誰かが客観的にわかるもの

    電子申請で申請する場合

    下記のwebページで申請ができます。

    新規申請
    葬祭費の支給申請(振込口座の登録)はこちら別ウィンドウで開く別ウィンドウで開く
    口座変更
    葬祭費の振込口座変更(振込前に喪主がお亡くなりになった場合の変更も含む)別ウィンドウで開く


    (※免許証、マイナンバーカード等の画像のアップロードによる本人認証と振込先の口座確認のために振込先口座の確認できる通帳・キャッシュカード等のアップロードが必要です)

    納付方法変更申出について

    申請により口座振替を行うことを条件に特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)または、申請を撤回し特別徴収(年金天引き)に変更することができます。

    特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(口座振替)を希望し申請する場合は、後期高齢者医療保険料の口座振替手続きが完了していることが条件となるため口座振替の手続きがお済でない方は金融機関での手続きが完了後に申請をしてください。なお、75歳を迎えられて国民健康保険から後期高齢者医療保険に変わった場合は口座振替は引き継がれないため、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書を金融機関へ提出してください。

    申請による普通徴収(口座振替)を撤回し特別徴収(年金天引き)へ戻る手続きを行っても、条件があるため必ず特別徴収(年金天引き)に戻るとは限りません。また、特別徴収(年金天引き)に戻る場合も期間を要します。条件や時期についてはお問い合わせください。

    郵送で申請する場合

    各申請書に必要事項を記入し、申請者のご署名の上、以下のものを同封してください。
     ・被保険者ご本人の通帳の見開き1ページ目のコピー(カードのコピーでも可)

    窓口で申請する場合(保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各市民サービス窓口)

    以下のものを持参してください。
     ・お持ちの人は資格確認書(お持ちいただくと手続き時間が短縮されます)
     ・特別徴収から普通徴収への変更を希望される場合は引き落とし口座の通帳、カードなど、金融機関や口座名義人、口座番号が確認できるもの。

    電子申請で申請する場合

    下記のwebページで申請ができます。

    納付方法変更申出別ウィンドウで開く

    (※免許証、マイナンバーカード等の画像のアップロードによる本人認証と振込先の口座確認のために振込先口座の確認できる通帳・キャッシュカード等のアップロードが必要です)

    その他の給付について

     その他、高額介護合算療養費高額療養費外来年間合算制度については、滋賀県後期高齢者医療広域連合にて給付の対象となる見込みの人の絞り込みを行ったうえで、長浜市より、支給申請書を通知します(毎年1回、時期は未定)。
     これらの申請書が届きましたら、手続きをお願いします。
     なお、制度について、詳しくは、滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

    ※ 給付に関する滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページへのリンク 

    http://1698142240094a/別ウィンドウで開く

    お問い合わせ

    長浜市役所 市民生活部 保険年金課
    電話: 0749-65-6527
    ファックス: 0749-65-6013