後期高齢者医療保険料率の改定(令和8年度)
- [公開日:2026年4月1日]
- [更新日:2026年4月1日]
- ID:11084
保険料率の改定
4月1日から、保険料率が次のとおり改定されます。
令和8年度から、子どもや子育て世代を社会全体で支える新たな仕組みとして、従来の医療分の保険料に加えて、子ども・子育て支援金分の保険料を負担していただくことになりました。
| 現行(令和6・7年度) | 改定後(令和8年度) | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 医療分のみ | 医療分 | 子ども・子育て支援金分※2 | 合計 |
| 所得割率※1 | 9.56% | 10.13% | 0.25% | 10.38% |
| 均等割額 | 48,604円 | 55,380円 | 1,340円 | 56,720円 |
| 年間保険料上限額 | 80万円 | 85万円 | 2.1万円 | 87.1万円 |
※1 所得割額の計算方法・・・総所得金額等から基礎控除の43万円(注1)を差引いた金額×上記所得割率
注1 合計所得金額が2,400万円以下の場合
※2 子ども・子育て支援金分については、令和8年度の所得割率・均等割額・上限額となります。
今回の見直し内容や、子ども・子育て支援金の詳細は、広域連合ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
均等割額の軽減制度
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式以下の人は、均等割額が軽減されます。
均等割が「7割」軽減される人(令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減が適用されます)
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
均等割が「5割」軽減される人
43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
均等割が「2割」軽減される人
43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下
(注意点)
※65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。
※事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません。
※年金・給与所得者の数は、令和7年中の給与収入が55万円を超える人、または公的年金収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人が該当します。
問い合わせ先
長浜市役所 保険年金課(電話65‐6527)
滋賀県後期高齢者医療広域連合(電話077‐522‐3013)
お問い合わせ
長浜市 市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6527
ファックス: 0749-65-6013
