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    後期高齢者医療 医療費の窓口負担割合に関する制度改正(令和4年10月1日~)

    • [公開日:2022年3月1日]
    • [更新日:2022年12月13日]
    • ID:11217

     令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

    負担割合の判定の流れについて

    負担割合が2割となる方への配慮措置について

     令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
     ※ 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくても良い取り扱い。そうでない
       場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

     配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しします。

    配慮措置が適用される場合の計算方法

    例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
     窓口負担割合が1割のとき(50,000円×0.1)・・・a5,000円 
     窓口負担割合が2割のとき(50,000円×0.2)・・・b10,000円 
     負担増・・・c (b-a)5,000円 
     窓口負担増の上限・・・d3,000円 
     高額療養費として払い戻される額(c-d)2,000円 

    問い合わせ先

     今回の制度改正については、厚生労働省でコールセンターが設けられています。
     制度改正の背景など、詳しくお知りになりたい方は、こちらへ問い合わせてください。

    厚生労働省コールセンター(フリーダイヤル) 0120-002-719

    さらに詳しくお知りになりたい方へ(リーフレット・関連リンク)

    ◎ 厚生労働省ホームページ  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

    ◎ 滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ
    http://www.shigakouiki.jp/