後期高齢者医療 医療費の窓口負担割合に関する制度改正(令和4年10月1日~)
- [公開日:2022年3月1日]
- [更新日:2024年11月29日]
- ID:11217
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(75歳以上の人等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

負担割合の判定の流れについて


負担割合が2割となる人への配慮措置について
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる人について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※ 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくても良い取り扱い。そうでない
場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
配慮措置の適用で払い戻しとなる人は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しします。

配慮措置が適用される場合の計算方法
窓口負担割合が1割のとき(50,000円×0.1)・・・a | 5,000円 |
窓口負担割合が2割のとき(50,000円×0.2)・・・b | 10,000円 |
負担増・・・c (b-a) | 5,000円 |
窓口負担増の上限・・・d | 3,000円 |
高額療養費として払い戻される額(c-d) | 2,000円 |

問い合わせ先
今回の制度改正については、厚生労働省でコールセンターが設けられています。
制度改正の背景など、詳しくお知りになりたい人は、こちらへ問い合わせてください。

厚生労働省コールセンター(フリーダイヤル) 0120-002-719

さらに詳しくお知りになりたい人へ(リーフレット・関連リンク)
今回の制度改正についてのリーフレット
◎ 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html
◎ 滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ
http://www.shigakouiki.jp/
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 保険年金課電話: 0749-65-6527
ファックス: 0749-65-6013