新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度からの傷病手当金支給
- [公開日:2021年6月10日]
- [更新日:2021年6月10日]
- ID:8583
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。
支給申請の受付は市保険年金課で行います。
申請に関する詳細や、申請書類については、滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」
http://www.shigakouiki.jp/seido/seido_07-12.html
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
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