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    後期高齢者医療保険料の平準化

    • [公開日:2021年9月28日]
    • [更新日:2021年9月28日]
    • ID:10661

    平準化とは

     後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただきます。

    • 仮徴収・・・・・・前年の所得が確定していないため、直近の2月の年金天引き額と同額を4月・6月・8月に徴収します。
    • 本徴収・・・・・・確定した年間保険料額から、仮徴収で納めていただいた額を差し引き、残った額を10月・12月・翌2月に分けて徴収します。

     しかし、臨時的な収入や退職などにより所得に大きな変動があると、仮徴収額と本徴収額に大きな差額が生じることがあります。

     そこで、この差額が特に大きい方について、1年間を通じて保険料が均等になるよう、6月・8月の仮徴収額を調整しています。このことを平準化といいます。

     この調整について、お手続きの必要はありません。

    参考例

    仮徴収額が高く、本徴収額が低い場合

    仮徴収額が高く本徴収額が低い場合

    仮徴収額が低く、本徴収額が高い場合

    仮徴収額が低く本徴収額が高い場合