後期高齢者医療保険料の平準化
- [公開日:2024年11月29日]
- [更新日:2024年11月29日]
- ID:10661

平準化とは
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただきます。
- 仮徴収・・・・・・前年の所得が確定していないため、直近の2月の年金天引き額と同額を4月・6月・8月に徴収します。
- 本徴収・・・・・・確定した年間保険料額から、仮徴収で納めていただいた額を差し引き、残った額を10月・12月・翌2月に分けて徴収します。
しかし、臨時的な収入や退職などにより所得に大きな変動があると、仮徴収額と本徴収額に大きな差額が生じることがあります。
そこで、この差額が特に大きい人について、1年間を通じて保険料が均等になるよう、6月・8月の仮徴収額を調整しています。このことを平準化といいます。
この調整について、お手続きの必要はありません。

参考例

仮徴収額が高く、本徴収額が低い場合


仮徴収額が低く、本徴収額が高い場合

お問い合わせ
長浜市 市民生活部 保険年金課後期・年金・福祉医療係
電話: 0749-65-6527
ファックス: 0749-65-6013