政務活動費とは
[2013年7月12日]
ID:642
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政務活動費は、地方自治法第100条第14項および第15項の規定により制定された「長浜市議会政務活動費の交付に関する条例」の規定に基づき、長浜市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付しています。
※地方自治法の一部改正に伴い、平成25年度より名称が「政務調査費」から「政務活動費」に変更になりました。
長浜市議会における会派または議員に対して交付しています。
会派の所属議員数に月額20,000円を乗じて得た額(議員は月額20,000円)を交付しています。
政務活動費は、下記の使途基準に従って使用することとなっており、政務活動費以外の経費に使用することはできません。
項目 | 内容 |
---|---|
研究研修費 | 会派または議員(以下「会派等」という。)が研究会、研修会を開催するために必要な経費または議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために必要な経費 (会場費(公共施設に限る。)、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費(国内に限る。)、宿泊費等) |
調査旅費 | 会派等の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費 (交通費、旅費(国内に限る。)、宿泊費等) |
資料作成費 | 会派等の行う調査研究その他の会派等の活動のために必要な資料の作成に要する経費 (印刷製本費、翻訳料、リース代等) |
資料購入費 | 会派等の行う調査研究その他の会派等の活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 会派等の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費 (広報紙・報告書等の印刷費、送料、会場費(公共施設に限る。)等) |
広聴費 | 会派等が住民からの市政および市の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費 (印刷費、会場費(公共施設に限る。) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派等の行う調査研究その他の会派等の活動に要する経費 (人件費、事務所費等) |
内容
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