ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    改正貸金業法施行のお知らせ

    • [公開日:2010年6月7日]
    • [更新日:2017年12月19日]
    • ID:1898

    貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。平成18年に従来の法律が抜本的に改正され、平成22年6月18日から新しい貸金業法が全面的に施行されます。

    新しい貸金業法のポイント

    総量規制・・・借り過ぎ・貸し過ぎの防止

    • 借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
    • 借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となります。

    上限金利の引き下げ

    • 法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15~20%に引き下げられます。

    貸金業者に対する規制の強化

    • 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要となります。

    詳しくはこちら(金融庁ホームページ)別ウィンドウで開く

    お問い合わせ先

    環境保全課 消費生活相談窓口

    • 電話:0749-65-6567