改正貸金業法施行のお知らせ
- [公開日:2010年6月7日]
- [更新日:2017年12月19日]
- ID:1898
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。平成18年に従来の法律が抜本的に改正され、平成22年6月18日から新しい貸金業法が全面的に施行されます。
新しい貸金業法のポイント
総量規制・・・借り過ぎ・貸し過ぎの防止
- 借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。
- 借入れの際に、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となります。
上限金利の引き下げ
- 法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15~20%に引き下げられます。
貸金業者に対する規制の強化
- 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要となります。
お問い合わせ先
環境保全課 消費生活相談窓口
- 電話:0749-65-6567
お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!