主なしょうがい福祉サービス
- [公開日:2024年6月24日]
- [更新日:2024年6月24日]
- ID:1971
各種福祉サービス、制度、手当をご紹介します。
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市発行のしおり及び事業所等一覧をダウンロードいただけます
【更新】しょうがい福祉サービス事業所等一覧

障害者総合支援法等に基づくサービス(自立支援給付費等)
障害者総合支援法等に基づき、介護の支援を受ける「介護給付」や訓練等の支援を受ける「訓練等給付」等、各種の支援を行っています。障害福祉サービス等について詳しくは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
内 容 | 備 考 | |
---|---|---|
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な方に対して、介助者を派遣し、外出を支援します。 なお、総合支援法によるサービスに該当する場合は、そちらが優先します。 | 【対象者】 下記しょうがいのある人で、屋外での移動に制限がある人(児童を含む)。事業費の1割の利用者負担が必要です。(課税状況等により軽減あり。) ・視覚しょうがい ・下肢・体幹・移動機能しょうがい1,2級または当該手帳の3級に該当する人で常時車いすを使用している人 ・知的しょうがい ・精神しょうがい ・発達しょうがい |
日中一時支援事業 | 日中、事業所等で活動の場所を提供し、見守りや社会適応訓練を行います。(日帰りの短期入所事業) | 【対象者】 心身にしょうがいのある人で、日中、家族等が不在などのため、一時的に見守りなどが必要な人(児童を含む)。事業費の1割の利用者負担が必要です。 |
生活サポート事業 | 総合支援法の介護給付対象外の人に日常生活の支援として、家事等の援助のため、介護職員を派遣します。 | 【対象者】 しょうがい支援区分の判定で非該当と判定された人などで、心身のしょうがいにより、日常生活に支援を必要とする人。事業費の1割の利用者負担が必要です。(課税状況等により軽減あり。) |
「食」の自立支援事業(配食サービス) | 食事の準備等が困難な方に、配食サービス(昼食の宅配)を、週5回を限度に行います。費用の一部を自己負担(1食当たり520円)することが必要です。 | 【対象者】 しょうがいのある人のみの世帯:下記いずれかに該当の人 ・肢体不自由・視覚・内部しょうがい1,2級 ・療育手帳A1・A2 ・精神障害者保健福祉手帳1,2級 上記しょうがいのある人と同居している人すべてが65歳以上の人 |
社会参加援助金の支給 | 心身にしょうがいのある方の社会参加の支援として、援助金を支給します。 ・年額12,000円 | 【対象者】 市民税非課税世帯に属する75歳未満の在宅の人で、下記のいずれかの手帳を所持する人 ・身体障害者手帳 1級・2級 ・療育手帳 A1・A2・B1・B2 ・精神障害者保健福祉手帳 1級・2級 |
就労支援・相談 | しょうがいのある方の就職について、専門の職員が相談・指導を行います。また、関係機関と連携して、現場実習や訓練事業を行います。詳しくは、公共職業安定所まで。 | ハローワーク長浜(長浜市南高田町110) 電話番号:0749-62-2030 ファックス:0749-65-3246 |
障害基礎年金 | 国民年金加入中や20歳前に病気やけがでしょうがいを有することになった場合に、年金を支給します。年金受給者に子どもがある場合、子どもの人数に応じて加算があります。詳しくは、市保険年金課または年金事務所まで。 | ・年金の等級表に定めるしょうがいに該当すること ・保険料の納付要件、所得制限があります |
障害厚生年金 | 厚生年金の被保険者やその家族が病気やけがによりしょうがいを持つことになった場合、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。障害基礎年金に該当しない程度のしょうがいで厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、独自の障害厚生年金(3級)または障害手当金(一時金)が支給されます。詳しくは、年金事務所まで。 | 【対象者・等級表】 【1,2級】障害基礎年金と同じ等級表 【3級、障害手当金】政令で定められた厚生年金独自の等級表 |
N H K放送受信料の減免 | 申請には市福祉事務所長の証明が必要です。 | 【全額免除】 下記の該当者の世帯で全員が市民税非課税の場合 ・身体にしょうがいのある人 ・知的しょうがいのある人(児童を含む) ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人 【半額免除】 下記の該当者が世帯主で受信契約者の場合 ・視覚・聴覚にしょうがいのある人 ・療育手帳A1またはA2の人 ・身体障害者手帳1級または2級の人 ・精神障害者保健福祉手帳1級の人 |
所得税、県・市民税の所得控除 | 納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上のしょうがい者にあたる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。詳しくは、所得税は長浜税務署、県・市民税は市税務課まで。 | |
市県民税の非課税制度 | しょうがいのある人で、前年中の合計所得が125万円以下の人については、市県民税が課税されません。詳しくは、市税務課まで。 | 下記手帳のいずれかをお持ちの人 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
相続税の税額控除 | 心身にしょうがいのある人が相続により財産を取得した場合、相続税の税額控除があります。詳しくは長浜税務署へ。 | 下記手帳のいずれかをお持ちの人 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
贈与税の非課税制度 | 心身に重度のしょうがいのある人が扶養信託契約により受益者となる場合、ある一定の価格まで贈与税が課税されません。詳しくは長浜税務署へ。 | 下記手帳のいずれかをお持ちの人 ・身体障害者手帳1,2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
施設利用 | 下記手帳の提示により、入場料が減免されます。 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 | 【利用できる施設】 ・長浜鉄道スクエア ・長浜城歴史博物館 ・曳山博物館 ・県立施設 等 |
*他にも各しょうがい別のサービスがあります。詳しくはしょうがい福祉課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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