ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    障害者総合支援法等に基づくしょうがい福祉サービス

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:11843

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     個々のしょうがいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「しょうがい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」があります。
     「しょうがい福祉サービス」は、日常生活に必要な介護の支援を提供する「介護給付」と、日常生活や社会生活を営むために必要な訓練等の支援を提供する「訓練等給付」の2種類が中心となります。
     サービスを利用されるにあたって、事前に市へ申請し、障害支援区分の認定を受ける必要のあるサービスがありますので、しょうがい福祉課までご相談ください。

    ※利用者には、サービスにかかる費用の一部負担があります。

     (課税状況等により月額負担上限額が定められます。市民税非課税世帯・生活保護世帯は無料です。)

    ※介護給付(同行援護は除く)の利用には、障害支援区分の認定が必要(18歳未満の児童は不要)です。

    ※令和3年11月から、難病患者(366疾患)がこの法律の対象となっています。

    しょうがい福祉サービス
    サービスの種類 内容
    介護給付 居宅介護 ホームヘルパーの訪問により、自宅で入浴、排せつ、食事の介護等が受けられます。また、通院時の付き添い支援もあります。
    重度訪問介護 重度の肢体不自由の方等で、常時介護を必要とする場合、自宅で入浴や食事等の身体介護や、調理や洗濯等の家事援助、外出時の介護等を総合的に支援を行います。
    同行援護 視覚にしょうがいのある方で、移動時や外出での支援が受けられます。
    行動援護 行動上における危険回避のための援護や身体介護が受けられます。障害支援区分調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が10点以上。
    療養介護 医療的なケア、常時介護を必要とする場合、病院において、機能訓練、療養上の管理・看護、医学区的な管理のもと介護が受けられます。 重心
    生活介護 施設において、身体介護や家事援助が受けられ、創作的活動又は生産活動の機会の提供や身体機能・生活機能の向上のための援助もあります。
    短期入所
    (ショートステイ)
    介護者の病気等の理由により、介護が受けられないときに短期間施設に入所して、入浴、排せつ、食事の介護等の支援が受けられます。
    重度障害者等
    包括支援
    介護の必要性が非常に高い場合、居宅介護等の複数のサービスを包括的に受けられます。
    施設入所支援 主に夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活上の支援が受けられます。
    訓練等給付 自立訓練
    (機能訓練)
    自立した日常生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持・向上のために必要なリハビリテーションが受けられます。
    自立訓練
    (生活訓練)
    自立した日常生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な支援が受けられます。
    自立訓練
    (宿泊型自立訓練)
    地域生活に向けて、居住の場の提供を受けて、生活能力の維持・向上のための支援が受けられます。ただし、自立訓練(生活訓練)の対象者が対象です。
    就労移行支援 一般企業等への就労に向けた生産活動、職場体験やその他就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練等が受けられます。
    就労継続支援
    (A型:雇用型、B型)
    一般企業等への就労が難しい場合に、働く場の提供を受け、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練が受けられます。
    就労定着支援 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行された方に対して、一定期間、就労に伴う生活上の支援が受けられます。
    共同生活援助
    (グループホーム)
    地域にある住宅等で共同生活をし、世話人の支援や介護、相談等の日常生活の援助が受けられます。
    児童通所給付 児童発達支援 心身の発達に遅れや心配のある子どもとその保護者に対して、通園により子どもの日常生活の基本的な動作や集団生活の適応訓練等を指導します。 未就学児
    保育所等訪問支援 心身の発達に遅れや心配のある子どもが在籍する保育所等を訪問し、その子どもに対して集団生活の適応のための支援を行います。
    放課後等デイサービス 放課後や夏休み等の長期休業日に、生活能力向上のための訓練及び社会との交流促進等を行います。 就学児
    地域相談支援等 計画相談支援
    障害児相談支援
    介護給付・訓練等給付・児童通所にかかる利用相談やサービス利用計画書作成等の支援が必要と認められる場合、しょうがい者(児)の自立した生活や課題解決に向けて、計画の見直しや調整等を行います。
    地域移行支援 施設入所者や精神科病院入院者等に対して、地域生活へ移行するための支援を行います。
    地域定着支援 居宅でひとり暮らしをするしょうがいのある方等に対して、地域での生活を定着させるための支援を行います。
    障害者総合支援法関連事業
    事業名称 内容 要件
    移動支援事業  屋外での移動が困難な心身にしょうがいにある方又は児童に対して、外出のための介護を行います。なお、障害者総合支援法によるサービスに該当する場合は、そちらが優先となります。
     支給量は本人の健康状態や生活状況等により、総合的に判断し、市が決定します。
     利用する場合は市へ申請が必要となりますので、しょうがい福祉課までお問い合わせください。
    ・下肢・体幹・移動機能障害1・2級又は3級で常時車いすを使用している人、知的しょうがい、精神しょうがい、発達しょうがいのある人(児童含む)で、屋外での移動制限がある人
    ・1割の利用者負担が必要です。(課税状況等により軽減あり)
    ・視覚しょうがいの人は基本的に同行援護の対象です。
    日中一時支援事業  心身にしょうがいのある方又は児童に対して、日中において、事業所等で活動場所を提供し、見守りや社会適応訓練を行います。
     支給量は、本人の健康状態や生活状況等により、総合的に判断し、市が決定します。
     利用する場合は市へ申請が必要となりますので、しょうがい福祉課までお問い合わせください。
    ・心身にしょうがいのある方(児童含む)で日中において、家族等が不在のため、一時的に見守りが必要な人
    ・1割の利用者負担が必要です。(課税状況等により軽減あり)
    高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費  同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する人が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額を還付(償還)します。 世帯におけるしょうがい福祉サービス等の利用者負担額が、基準額を超える場合に、高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費を支給します。
    新高額障害福祉サービス等給付費  65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、要件を全て満たす場合、介護保険移行後に利用した、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額を、申請により還付(償還)します。

     下記の全てを満たす方

    ・65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
    ・利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
    ・65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
    ・65歳まで介護保険サービスを利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。

    ※対象となる方には、しょうがい福祉課から申請書等を送付しますので、案内に基づいて申請してください。