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    高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費

    • [公開日:2024年2月29日]
    • [更新日:2024年2月29日]
    • ID:13934

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     同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する人が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額を還付(償還)します。サービス利用から5年間は申請ができます。

    合算の対象となる費用

     同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が合算の対象となります。

    • 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額

     (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労継続支援など

    • 児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額

     (例)児童発達支援、放課後等デイサービスなど

    • 補装具費の利用者負担額

     ※支給決定日の属する月が対象となります。

     ※同一の人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に限ります。

    • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額

     (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など

     ※同一の人が障害福祉サービスを併せて利用している場合に限ります。


    支給される償還額

     世帯の利用者負担額の合計と基準額(原則、37,200円)との差額が支給されます。

     

    ※以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。

    ・1人のしょうがい児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合

    ・同一世帯に属するしょうがい児のきょうだいがそれぞれサービスを受けている場合

    ※市民税所得割額が28万円未満の世帯におけるしょうがい児の基準額は以下のとおりです。

    ・居宅で生活している場合 4,600円

    ・施設に入所している場合 9,300円


    具体的な事例

    1.一人のしょうがい児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを利用している場合

    (例)(月額上限4,600円で、)一人のしょうがい児Aさんが障害福祉サービス(居宅介護)、障害児通所サービス(放課後等デイサービス)を併用して利用している場合

    事例1
     Aさん
    障害福祉サービス障害児通所サービス
    利用者負担額4,600円4,600円
    世帯の負担額合算19,200円
    世帯の基準額24,600円
    償還額=1-24,600円



    2.しょうがい児のきょうだいがそれぞれ児童福祉法のサービスを利用している場合

    (例)(月額上限4,600円で、)同一世帯に属するしょうがい児Aさんとしょうがい児Bさんがそれぞれ障害児通所サービス(放課後等デイサービス)を利用している場合

    事例2
     AさんBさん
    障害児通所サービス障害児通所サービス
    利用者負担額4,600円4,600円
    世帯の負担額合算19,200円
    世帯の基準額24,600円
    償還額=1-24,600円



    3.一人のしょうがい児が児童福祉法のサービスと補装具を利用している場合

    (例)一人のしょうがい児Aさんが障害児通所サービス(放課後等デイサービス)と補装具(車椅子購入)を利用している場合

    事例3
     Aさん
    障害児通所サービス補装具の支給
    利用者負担額4,600円37,200円
    世帯の負担額合算141,800円
    世帯の基準額237,200円
    償還額=1-24,600円


    上記は事例ですので、これら以外も対象となる場合があります。


    申請に必要な書類

    1. 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童(通所・入所)給付費支給申請書
    2. 領収書(及び明細書)

     ※利用しているサービス等すべての領収書が必要です。

    様式ダウンロード