重症心身しょうがい者医療型短期入所等利用支援事業
- [公開日:2023年4月24日]
- [更新日:2023年4月24日]
- ID:11842
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重症心身しょうがい者医療型短期入所等利用支援事業について
事業概要
在宅で生活する医療的ケアの必要な重症心身しょうがいのある方が医療型短期入所等を利用する際、遠距離送迎に伴う介護者及び当事者の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに経済的支援を行い、在宅生活の安定を図ります。利用されるにあたり、事前に申請が必要となりますので、オンライン申請の手続き別ウィンドウで開くをお願いします。
事業内容
民間救急事業所と委託契約を結び、介護者等に代わり医療的ケアを行う看護師が車両に同乗し、利用者を移送します。
対象者
在宅で生活する医療的ケアが必要な重症心身しょうがい者
・常時又は頻回に、医療行為が必要で在宅において生活する方
・療育手帳A2以上かつ身体障害者手帳2級以上を所有する方
・一般の公共交通機関を利用することが困難な方
・医療保険の診療報酬における「超重症児(者)入院診療加算」の判定基準によるスコアが10以上の方
利用対象施設
次に掲げる医療機関へ医療型短期入所の利用又はレスパイト入院を目的とした利用
・びわこ学園医療福祉センター野洲(野洲市北桜978番地の2)
・びわこ学園医療福祉センター草津(草津市笠山8丁目3番113号)
・滋賀県立小児保健医療センター(守山市守山5丁目7番30号)
・国立病院機構敦賀医療センター(福井県敦賀市桜ケ丘町33番1号)
・国立病院機構紫香楽病院(甲賀市信楽町牧997)
・福祉事務所長が認める医療機関(※1回あたりの移動時間が3時間又は移動距離が100キロメートルを上限とする範囲)
利用回数
利用者1人につき年間12回まで(片道1回換算)
ただし、緊急時でやむを得ない事情の場合は、利用回数の上限を超えての利用が可能です
費用
片道1,000円/回(事業所へお支払いください)
※市民税非課税世帯・生活保護世帯は無料です
※有料道路利用料金は実費負担となります
利用の流れ
1.支給申請
重症心身しょうがい者医療型短期入所等利用支援事業を利用いただく場合、事前にしょうがい福祉課へ申請が必要となります。
2.支給決定
申請内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、決定通知書を通知します。
3.サービス利用連絡/4.サービス利用
事業所へご連絡いただき、利用日程の調整を行ってください。また、移送先の施設には、事前に当該事業を利用して移送を行う旨をお伝えいただきご利用をお願いします。利用が難しくなった場合、事業所へ必ず連絡をお願いします。
5.自己負担額等の精算・支払い
自己負担額(片道1回1,000円)及び有料道路使用料の実費負担額の精算・支払いについては、事業所と行ってください。
利用者事業概要チラシ
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!