生き物が住宅へ侵入した際の対応
[2021年12月17日]
ID:9717
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動物が住宅や敷地内に侵入した場合、許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。
市では、イタチやキツネ等の捕獲は行っておりません。また、これらの捕獲用の檻も所有しておりません。
詳しくはこちらへ カラス被害を防ぐために(別ウインドウで開く)
アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの外来獣の駆除については、農業振興課鳥獣害対策室が自治会からの依頼を受け、捕獲檻を設置しています。
詳しい内容や手続きにつきましては、鳥獣害対策室まで問い合わせてください。(電話:0749-65-6522)
住宅の侵入への根本的な対策としては、次のとおりです。
侵入口を見つける(縁の下・建物の継ぎ目・屋根の隙間など)。
動物を建物から追い出す。
追い出した後に、侵入口を塞ぐ。
なお、防除を生業とする専門業者があり、電話帳に「消毒業」という分類で記載がありますので、捕獲等はそちらへご相談をお願いします。
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