生き物が住宅へ侵入した際の対応
- [公開日:2024年12月6日]
- [更新日:2024年12月6日]
- ID:9717

生き物が住宅へ侵入してお困りの方へ

1 イタチやキツネでお困りの方へ

捕獲には許可が必要です
動物が住宅や敷地内に侵入した場合、許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。
市では、イタチやキツネ等の捕獲は行っておりません。また、これらの捕獲用の檻も所有しておりません。

2 カラスでお困りの方へ
詳しくはこちらへ カラス被害を防ぐために別ウィンドウで開く

3 アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど(外来獣)でお困りの方へ
アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの外来獣の駆除等の詳しい内容や手続きにつきましては、滋賀県ペストコントロール協会(長浜支部)まで問い合わせてください。(電話:0749-62-3026)

4 シカ、イノシシ、サルでお困りの方へ

動物の侵入への対策
住宅の侵入への根本的な対策としては、次のとおりです。
侵入口を見つける(縁の下・建物の継ぎ目・屋根の隙間など)。
動物を建物から追い出す。
追い出した後に、侵入口を塞ぐ。
なお、防除を生業とする専門業者があり、電話帳に「消毒業」という分類で記載がありますので、捕獲等はそちらへご相談をお願いします。
お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!