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あしあと

    生き物が住宅へ侵入した際の対応

    • [公開日:2022年6月27日]
    • [更新日:2022年6月27日]
    • ID:9717

    生き物が住宅へ侵入してお困りの方へ

    1 イタチやキツネでお困りの方へ

    捕獲には許可が必要です

     動物が住宅や敷地内に侵入した場合、許可を受けずに鳥獣を捕獲することは法律で禁止されています。

     市では、イタチやキツネ等の捕獲は行っておりません。また、これらの捕獲用の檻も所有しておりません。

    2 カラスでお困りの方へ

    3 アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなど(外来獣)でお困りの方へ

     アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの外来獣の駆除については、農業振興課鳥獣害対策室が自治会からの依頼を受け、捕獲檻を設置しています。

     詳しい内容や手続きにつきましては、鳥獣害対策室まで問い合わせてください。(電話:0749-65-6522)

    4 シカ、イノシシ、サルでお困りの方へ

    動物の侵入への対策

     住宅の侵入への根本的な対策としては、次のとおりです。

    1. 侵入口を見つける(縁の下・建物の継ぎ目・屋根の隙間など)。

    2. 動物を建物から追い出す。 

    3. 追い出した後に、侵入口を塞ぐ。


     なお、防除を生業とする専門業者があり、電話帳に「消毒業」という分類で記載がありますので、捕獲等はそちらへご相談をお願いします。