結婚新生活支援事業
- [公開日:2023年7月14日]
- [更新日:2023年7月14日]
- ID:10127

結婚新生活支援事業とは
長浜市で結婚された世帯の新生活を支援するため、新居の住居費および引越し費用の一部を助成します。

対象となる世帯
次の条件をすべて満たす世帯
- 令和5年3月1日から令和6年3月15日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯
- 申請時点において、夫婦の住民票の住所が、申請に係る住居の所在地となっている世帯
- 婚姻時に夫婦の年齢がともに39歳以下の世帯
- 令和4年(令和5年5月31日までに長浜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書を提出した場合は令和3年)の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満の世帯(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。)
- 過去に他の自治体も含め、同様の補助金を受けていない世帯
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- 市税等の滞納のない世帯
※詳しくは問い合わせてください

対象となる経費
令和5年4月1日から令和6年3月15日の間に発生した下記経費
- 新たに物件を取得した場合の経費
- 新規の住宅賃借経費(敷金・礼金・仲介手数料、賃料・共益費1か月分)ただし、会社から住宅手当が支給されている場合は家賃補助を除く経費
- 住宅のリフォーム費用(車庫や物置等の工事、外構工事、単なる解体または除却工事、家電製品等の購入・設置工事に係る費用を除く)
- 引越し費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)
※すべて支払いを終えている必要があります

補助金額
30万円
(婚姻時における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合は60万円)

申請期間
令和5年6月1日から令和6年3月15日(予算がなくなり次第終了します)

必要書類

必須のもの
- 長浜市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)
- 世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
- 夫婦それぞれの所得証明書(1月1日時点の住所地で取得してください)
- 誓約書
- 口座が確認できるものの写し
※戸籍謄本や住民票等の取得には手数料が必要となりますので、事前に補助対象世帯となるかご確認ください。

経費に関する書類
- 住居の売買契約書、工事請負契約書等の写し(住居を取得した場合)
- 住居の賃貸借契約書等の写し(住居を賃借している場合)
- 住居費に係る領収書等の写し
- リフォームに係る工事の契約書
- リフォーム費に係る領収書等の写し
- 引越しに係る領収書等の写し

該当する場合など
- 【勤務先から住宅手当の支給を受けている場合】住宅手当支給証明書
- 【貸与型奨学金を返済している場合】貸与型奨学金の返済額が確認できる書類
- その他、市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります

申請の流れ
- 婚姻届提出
- 引越し・費用支払い
- 転入届提出(1、2、3は前後する場合もあります)
- 補助金交付申請(持参・郵送どちらでも可能です)
- 審査
- 決定・支給

アンケートのご案内

結婚新生活支援事業利用者アンケート
結婚新生活支援事業をよりよいものとするために、アンケートの回答にご協力ください。
アンケートの提出方法は持参、メール等どのような方法でも結構です。
結婚新生活支援事業アンケート

様式等
お問い合わせ
長浜市未来創造部未来こども若者局 こども若者応援課
電話: 0749-65-6371
ファックス: 0749-65-4006
電話番号のかけ間違いにご注意ください!