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    結婚等新生活支援事業

    • [公開日:2026年5月1日]
    • [更新日:2026年5月1日]
    • ID:10127

    結婚等新生活支援事業(長浜市結婚等新生活支援事業補助金)とは

    長浜市の新婚世帯やパートナーシップ宣誓を行った世帯の新生活を支援するため、新居の住居費および引越し費用の一部を助成します。

    対象となる世帯

    次のいずれかに当てはまる世帯で、かつ下記の要件を満たす世帯が対象です。

    1 婚姻世帯

    令和8年1月1日から令和9年3月15日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯

    2 パートナーシップ宣誓世帯

    令和8年1月1日から令和9年3月15日までの間に長浜市パートナーシップ宣誓制度により宣誓した世帯

    ※長浜市パートナーシップ宣誓については、以下をご確認ください。

    「長浜市パートナーシップ宣誓制度について(長浜市ホームページ)」
     https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013806.html別ウィンドウで開く

    ■共通要件

    ・世帯所得が500万円未満であること

    ・婚姻時または宣誓時に、夫婦等双方の年齢が39歳以下であること

    ・申請時に、夫婦等双方の住民票の住所が入居対象となる住居の住所となっていること

    ・申請日より3年以上、長浜市に継続して居住する意思があること

    ・こども家庭庁または長浜市によるアンケート等に協力すること

    ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

    ・過去に結婚新生活支援事業に基づく補助を受けたことがないこと

    ・納期限が到来している市税および国民健康保険料(税)に未納がないこと

    ・対象となる住宅が建築基準法その他の法令に違反していないこと

    ・夫婦等の双方が日本国籍を有していない場合は、そのいずれかが日本国の永住権を有していること

    ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除します。

    対象となる経費

    令和8年4月1日から令和9年3月15日までの間に支払った、次の費用を対象とします。

    ※令和8年4月1日から令和9年3月15日までの間にすべて支払いを終えている必要があります。

    ■住宅賃借費用

    婚姻またはパートナーシップ宣誓を機に住宅を賃借した際に要した費用のうち、次のもの

    ・賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料

    ※賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その額を控除した金額を対象とします。

    ■引越費用

    婚姻またはパートナーシップ宣誓を機に引越した際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った実費

    ※不用品処分費、自らレンタカーを借りた費用、友人等への謝礼などは対象外です。

    講座等の受講要件について

    令和8年度から、婚姻世帯については、申請世帯が次のいずれか1つを年度内に受講していることが必要です。

    対象となる動画を視聴し、視聴後アンケートを提出していただいた場合につき、市で確認のうえ、受講要件を満たしたものとして取り扱います。

    ※原則として、申請世帯の夫婦それぞれについて受講等の確認が必要です。

    1.ライフデザイン支援講座の受講

     滋賀県オンラインライフデザインセミナー/滋賀県別ウィンドウで開く

     職場の未来デザイン!チャンネル【女性の健康編】/滋賀県別ウィンドウで開く

    2.プレコンセプションケアに関する講座の受講

     プレコンを始めよう!/滋賀県別ウィンドウで開く

    3.共家事・共育て講座の受講

     職場の未来デザイン!チャンネル【男性育休編】/滋賀県別ウィンドウで開く

     職場の未来デザイン!チャンネル【家事シェア編】/滋賀県別ウィンドウで開く

    補助金額

    補助金額は、住居費と引越費用を合計した額です。

    ただし、1世帯当たりの上限額は次のとおりです。

    ・夫婦等双方が婚姻日または宣誓日において29歳以下の世帯 60万円

    ・上記以外の世帯 30万円

    申請期間

    令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月15日(月曜日)まで

    ※予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。

    ※申請を希望される場合は、事前にご相談ください。

    必要書類

    必須のもの

    1. 長浜市結婚等新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
    2. 婚姻を証明する書類(戸籍謄本または婚姻届受理証明)
        またはパートナーシップ宣誓を証明する書類の写し(パートナーシップ宣誓受領証の写しまたは受領証カードの写し)
    3. 世帯全員の住民票(住民票謄本)※個人番号の記載がないもの
    4. 夫婦それぞれの所得証明書(最新のもの。1月1日時点の住所地で取得してください)
    5. 誓約書(様式第3号)
    6. 個人情報確認同意書
    7. 口座が確認できるものの写し(通帳の表紙裏またはキャッシュカードの写し) 
    8.  次のいずれかを受講したことが確認できるアンケート
       ・ライフデザイン支援講座の受講
       ・プレコンセプションケアに関する講座の受講
       ・共家事・共育て講座の受講
    9. 結婚等新生活支援事業利用者アンケート

     ※戸籍謄本や住民票等の取得には手数料が必要となりますので、補助対象世帯となるか必ず事前にご確認ください。
     ※提出書類の写しが必要なものについては、事前にコピーをお取りいただいたうえでお越しください。

    経費に関する書類

    ■住宅賃借経費を申請する場合

    • 入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し(※申請者本人名義または、申請者の配偶者名義のものであること)
    • 仲介手数料の記載がある書類(重要事項説明書など)の写し
    • 住居の賃料、敷金、礼金、共益費を支払ったことがわかる書類(領収書、引落明細など)の写し

    ■引越費用を申請する場合

    • 引越し業者または運送業者に引越費用を支払ったことがわかる書類(領収書、引落明細など)の写し

    ※契約書類と金額が一致していなければ交付できません。

    該当する場合のみ必要な書類

    ■勤務先から住宅手当の支給を受けている場合

    • 住宅手当支給証明書(給与明細書又は住宅手当支給証明書)(住居を賃借している場合) 

    ■夫婦等の合計所得が500万以上だが、貸与型奨学金の年間返済額を控除することで500万円未満になる場合

    • 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

    ※その他、市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

    申請の流れ

    1. 婚姻届提出またはパートナーシップ宣誓を行う
    2. 引越・費用支払い
    3. 転入届提出(※1,2,3は前後する場合もあります)
    4. 制度内容と必要書類を確認する
    5. 婚姻世帯は必要な講座を受講、または相談を行う
    6. 必要書類をそろえて申請する
       ※申請書類に不備や不足がある場合は、受付できません。必要書類がすべてそろった状態でご提出ください。
       ※受付は、書類が整ったものから順に行います。
    7. 市で内容を審査する
    8. 交付決定後、補助金を交付する
       ※提出の審査により、支給できない場合があります。

    アンケート

    結婚等新生活支援事業利用者アンケート

    結婚等新生活支援事業補助金の交付を受けた人は、アンケートへの回答が必須となっています。

    アンケートの提出方法は持参、メール等どのような方法でも結構です。

    様式等