結婚等新生活支援事業
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:10127
結婚等新生活支援事業とは
長浜市の新婚世帯やパートナーシップ宣誓を行った世帯の新生活を支援するため、新居の住居費および引越し費用の一部を助成します。
対象となる世帯
次の条件をすべて満たす世帯
- 令和6年1月1日から令和7年3月15日までの間に婚姻届の提出またはパートナーシップ宣誓を行い、受理された世帯
- 申請時点において、夫婦または宣誓者(以下「夫婦等」という。)の住民票の住所が、申請に係る住居の所在地となっている世帯
- 婚姻時または宣誓時に夫婦等の年齢がともに39歳以下の世帯
- 令和5年の夫婦等の所得を合算した金額が500万円未満の世帯(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。)
- 過去に他の自治体も含め、同様の補助金を受けていない世帯
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- 市税等の滞納のない世帯
※詳しくは問い合わせてください。
対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月15日の間に発生した下記経費
- 新たに物件を取得した場合の経費
- 新規の住宅賃借経費(敷金・礼金・仲介手数料、賃料・共益費1か月分)ただし、会社から住宅手当が支給されている場合は家賃補助を除く経費
- 住宅のリフォーム費用(車庫や物置等の工事、外構工事、単なる解体または除却工事、家電製品等の購入・設置工事に係る費用を除く)
- 引越し費用(引越し業者または運送業者へ支払った実費)
※すべて支払いを終えている必要があります。
補助金額
上限30万円
(婚姻時または宣誓時における夫婦等の年齢がともに29歳以下の場合は上限60万円)
申請期間
令和6年6月1日から令和7年3月15日まで
※ただし予算の上限額に達し次第終了します。
必要書類
必須のもの
- 長浜市結婚等新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)またはパートナーシップ宣誓を証明する書類の写し(パートナーシップ宣誓受領証の写しまたは受領証カードの写し)
- 世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
- 夫婦等のそれぞれの所得証明書(最新のもの。1月1日時点の住所地で取得してください)
- 誓約書(様式第3号)
- 口座が確認できるものの写し(通帳の表紙裏またはキャッシュカードの写し)
※戸籍謄本や住民票等の取得には手数料が必要となりますので、事前に補助対象世帯となるかご確認ください。
経費に関する書類
- 住居の売買契約書、工事請負契約書等の写し(住居を取得した場合)※建物の金額が記載されていること。
- 住居の賃貸借契約書等の写し(住居を賃借している場合)
- 仲介手数料の記載がある書類(住居を賃貸している場合)
- 住居費に係る領収書等の写し
- リフォームに係る工事の契約書
- リフォーム費に係る領収書等の写し
- 引越しに係る領収書等の写し
※領収書等は、各種契約書等に記載の金額と一致していなければ交付できません。
該当する場合など
- 住宅手当支給証明書(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合)
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(夫婦等の合計所得が500万円以上だが、貸与型奨学金の年間返済額を控除することで500万円未満になる場合)
※その他、市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
申請の流れ
- 婚姻届提出またはパートナーシップ宣誓を行う
- 引越し・費用支払い
- 転入届提出(1、2、3は前後する場合もあります)
- 補助金交付申請(持参・郵送どちらでも可能です)
- 審査
- 決定・支給
※提出の審査により、支給できない場合があります。
アンケートのご案内
結婚等新生活支援事業利用者アンケート
結婚等新生活支援事業をよりよいものとするために、アンケートの回答にご協力ください。
アンケートの提出方法は持参、メール等どのような方法でも結構です。
結婚等新生活支援事業アンケート
様式等
様式
お問い合わせ
長浜市未来創造部未来こども若者局 未来こども若者課
電話: 0749-65-6371
ファックス: 0749-65-4006
電話番号のかけ間違いにご注意ください!