移住就業支援事業
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月8日]
- ID:10132

移住就業支援事業とは
長浜市では、国および県と連携し、市内への移住定住の促進、中小企業等の人材不足の解消のため、東京圏から市内に移住し、対象中小企業等に就業した方を支援します。
支給対象者の要件を満たした方が、移住支援金の申請を行うことで最大100万円が支給されます。

制度概要
東京23区に在住している方、または、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)から東京23区に通勤している方が、長浜市に移住し就業要件等を満たしていれば、国・滋賀県・長浜市が共同で移住支援金を支給します。
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※2 条件不利地域とは、次の市町村です。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
【参考】内閣府 移住支援金制度紹介サイトhttps://www.chisou.go.jp/sousei/shienkin_index.html

制度詳細
制度の詳細は滋賀県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/304820.html
滋賀県移住支援金の案内チラシ
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長浜市の独自要件

テレワーク
テレワークによる移住も対象となります。

関係人口
・長浜に縁のある方々をメンバーとする、首都圏の長浜応援チーム『東京-長浜リレーションズ』に参加する等、長浜市で地域づくり活動の企画・運営の活動実績がある人
かつ
農林水産業または家業等(3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人や団体)へ就業している人
は長浜市の関係人口として補助金の対象となります。
※東京-長浜リレーションズへの加入は申込制となっています。
加入を希望される方は下記リンク先からお申込みください。

移住支援金の額
2人以上の世帯の場合:100万円
単身の場合:60万円

移住就業支援金の返還
次のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還が必要となります。ただし、就業先の法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。

全額
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住就業支援金の申請日から起算して3年を経過する前に本市外に転出した場合
- 移住就業支援金の申請日から起算して1年以内に就業先の法人を退職した場合

半額
移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に本市外に転出した場合

全額または一部
上記のほか、市長が不適当と認める事由が生じた場合

申請方法
次の書類を、令和8年1月30日(金曜日)までに提出してください。
なお、移住就業支援の申請期間は転入の3か月後から1年以内までとなっていますが、予算がなくなり次第、受付を終了しますのでご了承ください。
- 移住就業支援事業補助金交付申請書兼請求書
- 就業証明書(関係人口に該当する場合を除く)
- 写真付き本人確認ができる書類
- 支援対象者(支援対象世帯員がある場合は、支援対象者および支援対象世帯員)の記載のある住民票の除票の写し(移住に関する要件が確認できるもの)
- 口座が確認できるものの写し
- 移住をする前の勤務地、雇用期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区以外の東京圏に居住し、東京23区の事業所に勤務していた場合)
- 卒業証明書(移住に関する要件に通学期間を含める場合)
- 就業先企業が移住就業支援金対象法人であることがわかるもの
その他、市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
申請様式等

申請書提出先
長浜市未来創造部未来こども若者局
未来こども若者課
〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 長浜市役所本庁4階
こちらのフォームから別ウィンドウで開くでも申請いただけます。
お問い合わせ
長浜市未来創造部未来こども若者局 未来こども若者課
電話: 0749-65-6371
ファックス: 0749-65-4006
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