ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    特例郵便等投票制度のお知らせ

    • [公開日:2023年3月27日]
    • [更新日:2023年3月27日]
    • ID:10763

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    特例郵便等投票

    新型コロナウイルス感染症により宿泊施設または自宅で療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、療養している宿泊施設や自宅で郵便等により投票することができます。これを「特例郵便等投票」といいます。

    特例郵便等投票用紙の請求期限は、投票日の4日前の午後5時までです。


    対象者

    次の「特定患者等」に該当し、投票用紙などの請求時に外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が公示日の翌日から投票日の当日までの期間にかかると見込まれる人

    【特定患者等とは】

    • 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
    • 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

    濃厚接触者の人について

    濃厚接触者の人は特例郵便等投票の対象ではありません。

    投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等での投票ができます。

    次のとおり、感染対策等にご協力いただき、投票所等で投票してください。

    • マスクを着用し、周りの方との距離を保つようお願いします。
    • 投票所等に設置してあるアルコール消毒液をご利用ください。
    • 帰宅後の手洗い、うがい等をお願いします。

    投票手続

    特例郵便等投票制度の手続きの流れのイメージ画像

    1 特例郵便等投票請求書の請求

    「特例郵便等投票請求書」は、長浜市選挙管理委員会に電話で請求するか、下部のリンクからダウンロードしてください。

    なお、請求書の氏名欄は、必ず自署してください。(Eメールやファックスでの請求はできません。)

    ※感染症法に基づく医師の届出の対象外である新型コロナウイルス感染症の陽性者(以下「届出対象外陽性者」という。)は、請求書に併せて「別紙」も提出してください。

    ◆届出対象外陽性者とは

    医療機関を受診した際に配布される案内資料「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」の【医療機関記載欄】に届出の対象外と記入された方、または医療機関を受診せず、検査キットによる自己検査で陽性が判明した方をいいます。この方は「別紙」が必要です。

    2 特例郵便等投票請求書の送付

    【届出対象外陽性者ではない場合】

    選挙期日の4日前(必着)までに、長浜市選挙管理委員会まで「特例郵便等投票請求書」および「外出自粛要請等に係る書面」として次の書類のうちいずれかを郵便等で送付してください。

    • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による外出自粛要請に係る書面(通称「感染防止協力依頼書」)
    • 検疫法による外出自粛要請に係る書面
    • 検疫法による隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている者であることを検疫所長が証する書面
    • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による就業制限の通知に係る書面(通称「就業制限通知」)

    ※外出自粛要請または隔離・停留の措置を受けたものの、「外出自粛要請等に係る書面」を交付されていない、または、交付された書面を紛失した場合は、その旨を「特例郵便等投票請求書」に記載し、長浜市選挙管理委員会に送付してください。当委員会で対象者であるか確認を行います。

    【届出対象外陽性者の場合】

    選挙期日の4日前(必着)までに、長浜市選挙管理委員会まで「特例郵便等投票請求書」に「別紙」を添えて、郵便等で送付してください。当委員会で対象者であるか確認を行います。

    【送付の方法】

    下部のリンクからダウンロードした「料金受取人払の宛名表示」を印刷して、封筒(角型4号)の表面に貼り付け、透明のファスナー付きのケースなどに入れ、送付してください。

    ※封筒は原則角形4号を使用ください。当該封筒が無い場合はその他のサイズの封筒でも送付可能です。

    ※長浜市選挙管理委員会に電話で請求書を請求された場合は、送付の際に使用する封筒(角型4号)および透明のファスナー付きケースを同封します。 

    3 投票用紙等の交付

    長浜市選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。

    4 投票用紙等の返送

    投票用紙等の交付を受けた人は、投票用紙等を返送する必要があります。下部リンクの「投票の手続きについて」をご確認いただき、投票用紙等を返送してください。

    請求書・投票用紙等の送付にあたってのお願い

    • 請求書、投票用紙等の記載にあたっては、必ず手指衛生を行うとともに、出来る限りマスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋の着用をお願いします。
    • 郵送する封筒は、透明のファスナー付きケースな等に封入し郵送してください。(ファスナー付きの透明ケースが入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
    • 郵便ポストに投函する際には、同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。

    ※依頼する際は、接触しないようにしてください。

    罰則について

    特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。