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    大学生等のフィールドワーク応援します!(令和6年度)

    • [公開日:2024年5月31日]
    • [更新日:2024年5月31日]
    • ID:13325

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    大学等を長浜に呼び込む フィールド化事業

    長浜市では大学生等による、地域振興や地域課題を解決するフィールドワークを応援しています。

    市民との交流や、より長浜を知り、関わりを深めるために、1週間以上のフィールドワークを実施し、その成果を広く周知する際の、交通費と宿泊費の一部を謝礼金として予算の範囲内で支給します。

    一部改正について

     多くの方に利用いただけるよう、一部改正しました。

    改正点
    項目/年度令和6年度(改正後) 令和5年度(改正前) 
    滞在日数の条件
    1週間以上の宿泊を伴う滞在2週間以上の宿泊を伴う滞在

    対象について

    対象事業

    大学等のプログラム(ゼミ単位含む)で実施される、本市に1週間以上宿泊を伴い滞在し、新たな価値創造、地域課題解決に関する調査、研究および資料収集を行った上で、その成果を広く周知する活動を対象とします。

    対象者

    (1)市外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等専門学校、短期大学、専修学校もしくは大学またはこれらに類するものとして市長が認めた学校、機関等に所属する学生であって、フィールドワークを行うために、1週間以上滞在するもの。

    (2)当該年度の3月31日までに終了すること。

    (3)宗教、政治又は営利活動を目的としていないこと。

    (4)長浜市暴力団排除条例(平成23年12月19日条例第43号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくは当該暴力団員と密接な関係を有する者を利する団体および当該暴力団員または当該暴力団員と密接な関係を有する者が構成員である団体ではないこと。

    (5)市が交付する別の補助金、謝礼金等の交付を受けていないこと。

    対象経費

    フィールドワークに係る交通費および宿泊費の一部または全部。交通費については同一学生が同一年度に複数回訪れても一度の支給となります。

    手続きの流れ

    1. 事前に活動内容および期待される効果について、市と大学等が協議を行い、市が謝礼金支給の適否を判断します。
    2. 大学等がフィールドワーク実施日数および参加人数について確定し、市に報告を行い、必要に応じて覚書等を締結します。
    3. 大学等がフィールドワーク実施後、活動報告書を作成し、市に提出してください(様式は任意。参加者名簿、交通費・宿泊費の明細および作成したパンフレット、周知するためのウェブサイトのスクリーンショット、写真等活動の様子がわかるものを添付)。
    4. 市が活動報告書等を確認次第、大学等に支給します。