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    未熟児養育医療制度

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2024年12月5日]
    • ID:2287

    未熟児養育医療制度について

    未熟児養育医療は、出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、必要な医療の給付を行う制度です。

    給付の対象

    • 医療費(入院中の診察、処置、看護や薬剤、治療材料)
    • 食事療養費(ミルク代)

    申請方法

    次の書類を、長浜市保健センター(ながはまウェルセンター)または、北部健康推進センター(保健センター高月分室)へ提出してください。

    • 養育医療給付申請書
    • 養育医療意見書
    • 世帯調書
    • 市民税に関する証明(同意書または課税証明書等)

    あわせて、赤ちゃんの健康保険証、乳幼児福祉医療費受給券を持参してください。

    詳しいことはこちらをご覧ください。

    添付ファイル

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    申請書類

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