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    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

    • [公開日:2025年4月23日]
    • [更新日:2025年4月23日]
    • ID:15022

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    法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されます 

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    制度の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
    法務省ホームページ別ウィンドウで開く
    リーフレット別ウィンドウで開く

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

    住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。この通知は戸籍ごと(戸籍内で別住所の方は住所地ごと)に送付します。

    通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
    本籍地が長浜市の方への発送は、令和7年6月下旬以降を予定しています。

    氏や名の振り仮名の届け出

    令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
    この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

    通知に記載されている振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

    届出は不要です。

    通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
    ※早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることで戸籍に記載されます。

    通知に記載されている振り仮名がご自身の認識と違っている場合

    令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

    なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

    市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

    令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
    ※届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

    届出の方法

    届出をすることができる方

    氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が決められています。

    氏の振り仮名の届出の届出人

    原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
    同じ戸籍に在籍されている方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。

    名の振り仮名の届出の届出人

    戸籍に記載されている方それぞれ本人が届出人となります。
    ただし、本人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

    届出の方法

    氏名の振り仮名の届出には、つぎの方法があります。
     1.マイナポータルを利用したオンラインでの届出
     2.本籍地または住所地の市区町村の窓口での届出
     3.本籍地または住所地の市区町村への郵送による届出

    戸籍に記載する振り仮名について

    戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出してください。

    届出の様式

    市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。

    振り仮名に関するお問い合わせ先

    長浜市の振り仮名に関するお問い合わせ先
     電話:0749-65-6766
     電話番号のかけ間違いにご注意ください。