戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- [公開日:2026年10月6日]
- [更新日:2026年10月6日]
- ID:15022
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法改正により戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法が令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
制度の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ別ウィンドウで開く
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等)を参考に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知しました。この通知は戸籍ごと(戸籍内で別住所の方は住所地ごと)に送付しました。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
本籍地が長浜市の方へは、令和7年6月下旬に順次発送しました。
氏や名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能でした。
なお、通知された振り仮名が正しい場合は、原則届出は不要でした。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
長浜市が本籍地の方の振り仮名の記載は、令和8年11月中旬頃完了する予定です。
戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。
届出の方法
届出をすることができる方
氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者のみ)が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合には配偶者のみ、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
名の振り仮名の変更届
戸籍に記載されいている方それぞれ本人が届出人となります。
ただし、本人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
市区町村長の職権で記載された振り仮名を変更するとき
市区町村長の職権により戸籍に振り仮名が記載された場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
届出をして戸籍に記載された振り仮名を変更するとき
届出をして戸籍に記載された振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所の許可を得た後、届出をしてください。
市区町村長の職権による振り仮名の記載がされないとき
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をせず、令和8年5月26日以降市区町村長の職権による記載もされない場合、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。
国外に長期滞在していた方などが当てはまります。
届出される際の注意事項
年金を受給されている方
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
詳しくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)別ウィンドウで開く
長浜市に口座情報等を登録されている方
戸籍の振り仮名を変更したことに伴って、金融機関で口座名義を変更された場合は、口座情報を登録されている各課へご連絡ください。
市に登録されている口座情報と相違があると、還付金などの振り込みができなくなったり、税や保険料などの口座振替ができなくなったりすることがあります。
振り仮名に関するお問い合わせ先
長浜市の振り仮名に関するお問い合わせ先
電話:0749-65-6766
電話番号のかけ間違いにご注意ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
