ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    長浜市特別職非常勤職員

    • [公開日:2020年12月22日]
    • [更新日:2020年12月22日]
    • ID:9581

    特別職非常勤職員について

    1.特別職非常勤職員とは

    地方公務員法第3条第3項各号に規定されている職のうち、特別職非常勤職員といわれる職には以下のような職があります。

    • 第1号に該当する職 (例:監査委員、教育委員会委員など行政委員会の委員)
    • 第2号に該当する職 (例:各種附属機関の委員、スポーツ推進委員、社会教育委員など)
    • 第3号に該当する職 (例:学校医、産業医など)
    • 第3号の2に該当する職 (例:投票所の投票管理者、投票立会人、開票及び選挙立会人など)
    • 第5号に該当する職 (例:非常勤の消防団員及び水防団員)

    ■服務規律の適用

    特別職非常勤職員には、原則、地方公務員法が適用されません(地方公務員第4条第2項)。

    そのため、懲戒処分、分限処分、その他服務に関する各規定(信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止)は適用されません。

    2.地方公務員法第3条第3項第3号に基づく特別職非常勤職員

    特別職非常勤職員として任用すべき職のうち、地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者の職」については、地方公務員法の改正(令和 2 年 4 月1日施行)により

    • 専門的な知識経験又は識見を有すること
    • 当該知識経験等に基づき事務を行うこと
    • 事務の種類は、助言、調査、診断又は総務省令で定める事務であること

    の全ての要件に該当する職に限定されました。


    ■地方公務員法改正(令和 2 年 4 月1日施行)に伴う特別職非常勤職員の見直し

    地方公務員法第3条第3項第3号に基づく特別職の性格は、専ら自らの学識・経験に基づき非専務的に公務に参画する労働者性の低い勤務形態の職と位置づけられ、その任用が厳格化されたため、長浜市では法改正に合わせて各職の取扱いについて見直しを実施しました。

    これにより、特別職非常勤職員や会計年度任用職員として位置づけられなくなった職については、公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)の規定は適用されません。


    特別職非常勤職員から移行した主な職
    職名令和2年4月以降(法改正後)の位置づけ 
    市政事務嘱託員(自治会長等)私人への委嘱
    交通指導員私人への委嘱
    市民活動支援コーディネーター私人への委託
    青少年育成推進員会計年度任用職員
    市民まちづくりセンター所長会計年度任用職員
    消費生活相談員会計年度任用職員
    徴収員会計年度任用職員
    障害者支援区分認定調査員会計年度任用職員
    長浜米原休日急患診療所の看護師、准看護師会計年度任用職員
    長浜米原休日急患診療所の医療事務員会計年度任用職員
    嘱託理学療法士会計年度任用職員
    嘱託保健師会計年度任用職員
    嘱託助産師会計年度任用職員
    嘱託管理栄養士、栄養士会計年度任用職員
    嘱託看護師、准看護師会計年度任用職員
    嘱託歯科衛生士会計年度任用職員
    嘱託心理判定員会計年度任用職員
    嘱託介護認定調査員会計年度任用職員
    嘱託保育士会計年度任用職員
    嘱託健康運動指導士会計年度任用職員
    嘱託介護予防指導士会計年度任用職員
    理系人材育成支援員会計年度任用職員
    授業力向上支援非常勤講師会計年度任用職員
    有害鳥獣捕獲対策指導員会計年度任用職員

    その他参考