災害廃棄物の市民集積所・仮置場について
- [公開日:2025年11月10日]
- [更新日:2025年11月10日]
- ID:16281
1.災害廃棄物処理へのご理解とご協力のお願い
長浜市・米原市に最も甚大な被害をもたらすと想定される柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯地震が発生した場合、推計される災害廃棄物(がれき類等)の総発生量は約953千トンに上ります。これは、平常時の長浜市・米原市全体排出量の約21年分に相当する量です。
この膨大な量の廃棄物を処理し、早期の生活再建につなげるためには、市民の皆様一人ひとりの適切な排出と分別への協力が欠かせません。市民生活に影響をもたらす被害が出た場合に、適切な分別をするための市民集積所や仮置場についてご理解をお願いします。
2.市民集積所・仮置場について
災害時にご家庭から出た「片付けごみ」を、一時的に集める場所として市民集積所・仮置場があります。災害発生直後、最も身近で重要な役割を果たす場所となります。市民集積所は設置・運営主体が自治会等が中心となり、仮置場は市や県が運営主体となります。
| 仮置場の種類 | 役割・特徴 | 設置・運営主体 |
|---|---|---|
| 市民集積所 | 被災された住民の方が、一時的に地域で災害廃棄物を持ち込む場所です。 発災初期に、被災地にできるだけすみやかに近くに配置されます。 | 自治会等 |
| 一次仮置場 | 市民集積場や解体現場から集められた災害廃棄物を粗分別・保管する場所です。 | 市 |
| 二次仮置場 | 各仮置場から集められた廃棄物を破砕・選別など詳細に処理する場所です。 | 県(市からの設置依頼による) |
市民集積場の役割
• 目的: 車両通行路の確保、被災者の生活環境の確保や復旧のため、道路の散乱物や被災家屋等からの災害廃棄物を一時的に集積します。
• 利用期間: 災害発生直後の応急的な対応期間中に利用可能です。市民集積所の利用を終了する際は、事前にご相談いただき、適切に対応させていただきます。
• 利用方法: 被災した住民の方が自ら災害廃棄物を持ち込むことができます。


3.市民集積場への搬入・分別のイメージ
市民集積場に災害廃棄物を搬入する際は、以下の基本方針に基づき、皆様の協力による分別を徹底することが、その後の処理を円滑に進めるための鍵となります。
基本となる分別区分(搬入時)
原則として、搬入時に以下の区分に分けて荷下ろししていただくことになります。
1.可燃物
2.不燃物
3.家電(家電リサイクル対象品目、PC等の小型家電、その他)
4.畳、カーペット類
5.有害・危険物(ボンベ、蛍光管等)


平常時のごみ収集との違い
・災害時には、公衆衛生を確保するため、生活ごみ、し尿、携帯トイレの便袋など、衛生上問題となる廃棄物を優先的に処理します。一方で、廃棄物処理施設には処理能力の制限があるため、資源ごみや粗大ごみなどの収集を一時的に停止する場合があります。
便乗ごみ・不適正処理の禁止
・災害とは無関係な通常ごみや事業系ごみ、危険物などを災害廃棄物の回収に便乗して排出する「便乗ごみ」の排出は禁止されています。
・混乱に乗じた不法投棄や野焼きなどの不適正な処理も禁止されています。
4.平常時からの備え
災害廃棄物の発生抑制と円滑な処理のために、平常時(発災前)からの取り組みをお願いします。
| 項 目 | 平時からの取り組み |
|---|---|
| 発生抑制 | 家庭における減災の取組(器物の落下防止や家具の転倒防止、住宅の耐震化など)に努める。 また、退蔵品を計画的に適正に廃棄することにより、災害時の廃棄物増大を抑制します。 |
| 情報収集 | 仮置場の場所や、災害時の適切な排出・分別方法について、日頃から市の広報やホームページ等で情報収集し、理解を深めてください。 平常時の分別意識が、災害時にも役立ちます。 |
参考資料
長浜市・米原市災害廃棄物処理計画
お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
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