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    旧優生保護法により優生手術等を受けた方、その配偶者の方へ

    • [公開日:2026年2月24日]
    • [更新日:2026年2月24日]
    • ID:16596

    旧優生保護法に基づき、優生手術等を受けることを強いられた方々及びその配偶者の方々に対して、国から補償金等が支給されます。

    支給には、請求手続きが必要です。

    補償内容など、詳しくは滋賀県ホームページやこども家庭庁ホームページをご覧いただくか、下記相談窓口にお問い合わせください。

    滋賀県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

    滋賀県子ども若者部子育て支援課

    ・電話番号   077-528-3567

    ・ファックス番号   077-528-4368

    ・メールアドレス   [email protected]