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    後期高齢者医療制度の主な届出(限度額認定証の申請、被保険者証の再交付など)

    • [公開日:2017年2月28日]
    • [更新日:2023年10月27日]
    • ID:1668

     次のようなときは届け出てください。
     保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各支所で受け付けています。
     また、一部の手続きについては、郵送での届け出も可能です

    届け出に関する共通事項

    必ず、被保険者証をお持ちください(ご本人、代理の方を問わず。)。

    〇被保険者証の代わりに委任状をお持ちいただくことで、届け出は可能です。
    (委任状についてのリンク https://www.city.nagahama.lg.jp/0000000850.html別ウィンドウで開く

    〇どの申請用紙についても、申請者欄には、原則「申請者の自書によりご署名」をお願いします。
     やむを得ない事情により申請者に代わり代筆される場合は、「記名および押印(ただし、スタンプ印は不可)」としてください。
     ※届出者欄があれば、記入も併せてお願いします。

    〇また、保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各支所に届け出る場合、窓口に来られる方は必ず本人確認ができるものをお持ちください(ご本人、代理の方を問わず。)。
     本人確認ができるものについては、顔写真「入り」か「なし」かで必要な点数が異なりますのでご注意ください。

     ・顔写真入りのもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)…1つ
     ・顔写真なしのもの(介護保険証・年金手帳や証書・金融機関が発行するカードや通帳など)…2つ以上

    〇なお、各種届出に必要なものがない場合や、本人確認ができない場合、届け出の受理ができない場合がありますのでご注意ください。

    限度額認定証の交付を受けたいとき 【郵送手続き可】

     入院等の際、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」(3割負担の方は「限度額適用認定証」。以下「限度額認定証」という。)を提示すると、医療機関での支払いが限度額までとなります。
     対象となる方で限度額認定証をお持ちでない方は、次の窓口で申請いただくか、以下の申請書を印刷し、郵送にて申請してください。

    対象となる方

     ・1割負担の方の内、住民税非課税世帯に属する被保険者の方
     ・3割負担の方の内、住民税課税標準額が145万円以上690万円未満の被保険者の方
      および、その被保険者が属する世帯の被保険者の方

    郵送にて届け出る場合

     申請書にご署名の上、郵送してください。
     書類が到着後、おおよそ一週間程度で普通郵便にて郵送します。
     なお、郵送先は住所地(送付先の変更届が行われている場合はその変更先)に送ります。

    保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各支所に届け出る場合

     以下のものを持参の上、窓口にて届け出てください。即日交付します。
     なお、必要なものがそろっていないと、即日交付ができない場合がありますのでご注意ください。
     (この場合、届け出からおおよそ一週間程度で普通郵便にて郵送により交付します。)

       ・窓口に来た方の本人確認ができるもの
       ・被保険者ご本人の被保険者証

    1割負担の方で限度額認定証の区分が「区分2」の方へ

     限度額認定証の区分が「区分2(1割負担の方で、かつ住民税非課税世帯の方)」のものをお持ちの方で、過去12か月の間で90日を超える入院をされている場合、入院日数が91日目から、食事代が安くなります。
     以下のものをご用意いただき、郵送または窓口にて申請してください。

    郵送にて届け出る場合

     申請書にご署名の上、過去12か月の間に90日を超える入院をしたことがわかる書類の写し(病院の領収書など)を添付し、郵送してください。
     書類が到着後、おおよそ一週間程度で普通郵便にて郵送します。
     なお、郵送先は住所地(送付先の変更届が行われている場合はその変更先)に送ります。

    保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各支所に届け出る場合

     以下のものを持参の上、窓口にて届け出てください。即日交付します。
     なお、必要なものがそろっていないと、即日交付ができない場合がありますのでご注意ください。
     (この場合、届け出からおおよそ一週間程度で普通郵便にて郵送により交付します。)

       ・窓口に来た方の本人確認ができるもの
       ・被保険者ご本人の被保険者証
       ・過去12か月の間に90日を超える入院をしたことがわかる書類(病院の領収書など)

    被保険者証を紛失したとき 【郵送手続き可】

    郵送にて届け出る場合

     申請書にご署名の上、郵送してください。
     書類が到着後、おおよそ一週間程度で簡易書留にて郵送します。
     なお、郵送先は住所地(送付先の変更届が行われている場合はその変更先)に送ります。

    保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各支所に届け出る場合

     以下のものを持参の上、窓口にて届け出てください。即日交付します。
     なお、必要なものがそろっていないと、即日交付ができない場合がありますのでご注意ください。
     (この場合、届け出からおおよそ一週間程度で簡易書留にて郵送により交付します。)

       ・窓口に来た方の本人確認ができるもの
       ・被保険者ご本人以外の方が届け出る場合は委任状

    限度額認定証、特定疾病療養受療証などを紛失したとき 【郵送手続き可】

    郵送にて届け出る場合

     申請書にご署名の上、郵送してください。
     書類が到着後、おおよそ一週間程度で普通郵便にて郵送します。
     なお、郵送先は住所地(送付先の変更届が行われている場合はその変更先)に送ります。

    保険年金課、北部合同庁舎くらし窓口課、または各支所に届け出る場合

     以下のものを持参の上、窓口にて届け出てください。即日交付します。
     なお、必要なものがそろっていないと、即日交付ができない場合がありますのでご注意ください。
     (この場合、届け出からおおよそ一週間程度で普通郵便にて郵送により交付します。)

       ・窓口に来た方の本人確認ができるもの
       ・被保険者ご本人の被保険者証

    その他、後期高齢者医療の資格取得や喪失などの届け出

    後期高齢者医療に該当するとき

    *75歳に到達するとき
    *市内での転居、県内他自治体から転入したとき
    *県外他自治体から転入したとき
    *生活保護を受けなくなったとき

     原則、全て届け出不要です。
     被保険者証は郵送にて交付します。
     (県外他自治体から転入したとき、「負担区分等証明書」の交付を受けている場合は、それを窓口へ提出してください。)

    65歳以上75歳未満で、新たに障がい者手帳の交付を受けたとき

     特定の条件に当てはまる方は、現在加入中の公的保険制度から後期高齢者医療制度への加入を選択することができます(「障害認定」)。
     対象と思われる方には通知をお送りしますので、それに従い窓口に申し出てください。
     詳しくは問い合わせ先まで問い合わせてください。
     (必要なものなど、通知に記載していますので、それを確認してください。)

    後期高齢者医療に該当しなくなるとき

    *他の自治体に転出するとき
    *生活保護を受けるようになったとき
    *死亡したとき

     原則、全て届け出不要です。
     必ず、被保険者証を返却してください(限度額認定証や特定疾病療養受療証の交付を受けている場合は、それも)。
     また、死亡したときには、「葬祭費」の支給手続きがあります。
     詳しくは、【https://www.city.nagahama.lg.jp/0000002070.html】のページをご覧ください。


    *障害認定を受けていた方が、障害等級の変更により障害認定の要件を満たさなくなったとき

     後期高齢者医療制度の資格を喪失し、別の公的保険制度(国民健康保険や社会保険など)に加入いただく必要があります。
     以下のものを持参の上、窓口に届け出てください。
     なお、別の公的保険制度への加入手続きについては、その公的保険制度の運営団体に直接問い合わせてください。

       ・被保険者証(限度額認定証や特定疾病療養受領証の交付を受けている場合は、それも)
       ・窓口に来た方の本人確認ができるもの
       ・被保険者ご本人以外の方が届け出る場合は委任状

    その他のとき

    *県外の老人ホームなどの施設に入所したとき(「住所地特例」)

     「住所地特例」についての届け出が必要です。
     この場合、県外に転出された以降も、滋賀県の後期高齢者医療被保険者証をお使いいただくこととなります。
     詳しくは問い合わせ先まで問い合わせてください。


    *交通事故にあったとき(「第三者行為」)

     第三者行為の手続きが必要です。
     詳しくは問い合わせ先まで問い合わせてください。


    *災害などにより重大な損害を受けたとき

     災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を収めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。
     詳しくは問い合わせ先まで問い合わせてください。