危険!あおり運転
- [公開日:2021年7月21日]
- [更新日:2021年7月21日]
- ID:9201
妨害運転(あおり運転)は犯罪です
令和2年6月30日から、道路交通法の改正により妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
これにより、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取り締まりの対象となります。
また、妨害運転(あおり運転)により、著しい交通の危険を生じさせた場合は、運転免許を取り消されることとなります。
令和2年道路交通法改正リーフレット(警察庁)
妨害運転(あおり運転)の対象となる10種類の違反
- 通行区分違反・・・右側通行など
- 急ブレーキ禁止違反・・・不必要な急ブレーキ
- 車間距離不保持・・・前車への以上接近
- 進路変更禁止違反・・・後続車両の進路を妨害する恐れがある危険な進路変更など
- 追越し違反・・・左側からの追越しなど
- 減光等義務違反・・・過度のハイビームや執拗なパッシング
- 警音器使用制限違反・・・不必要なクラクション
- 安全運転義務違反・・・幅寄せや蛇行運転など
- 最低速度違反(高速自動車国道)・・・高速自動車国道で最低速度に達しない速度で走行する
- 高速自動車国道等駐停車違反・・・高速自動車国道等(高速自動車国道・自動車専用道路)で停車や駐車をする
罰則や処分の内容
1.妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為(上記10類型)であって、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 違反点数:25点
- 免許取消し(欠格期間:2年) ※前歴や累積点数がある場合には最大5年
2.妨害運転(著しい交通の危険)
1の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。
- 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 違反点数:35点
- 免許取消し(欠格期間:3年) ※前歴や累積点数がある場合には最大10年
もしも、妨害運転(あおり運転)をされたら
妨害運転(あおり運転)を受けるなどした場合は、できるだけ道路の左端に寄るなどして交通事故にあわない場所に避難しましょう。
その際は、車外に出ることなくためらわずに110番通報をしてください。
また、相手からの暴行を避けるため、ドアロックし、窓を開けないようにしましょう。
自転車の妨害運転(あおり運転)について
令和2年6月30日の道路交通法改正により、自転車の妨害運転(あおり運転)が、これまでの「自転車の危険行為14項目」に新たに追加されました。
具体的には、自転車やバイク、他の自転車の通行を妨げる次の7つの行為です。
- 逆走して進路をふさぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルをしつこく鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
自転車運転者講習制度により、14歳以上の運転者が危険行為を繰り返し、3年間に2回以上摘発されると安全講習の受講が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金が定められています。
自転車の危険行為15項目
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道での徐行違反
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行者妨害
- 遮断機が下りた踏切への立ち入り
- 交差点での左方優先者妨害など
- 交差点での直進者妨害など
- 環状交差点での徐行違反など
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- スマートフォンを使用しながら事故を起こすなど安全運転義務違反
- 新設:妨害運転(あおり運転)
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長浜市市民協働部市民活躍課
電話: 0749-65-8711
ファックス: 0749-65-6571
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