特定小型原動機付自転車に関する交通ルール
- [公開日:2023年9月27日]
- [更新日:2023年9月27日]
- ID:13127
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令和5年7月1日から交通ルールが変わります
令和5年7月1日から施行される改正道路交通法により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されることとなります。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、下記添付ファイルをご参照ください。(滋賀県警HPより)
滋賀県警察本部交通部より
販売事業者やレンタル事業者の方へ
改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車の販売事業者やレンタル事業者に対して、購入者や利用者に交通安全教育を行う努力義務が課せられています。
これを踏まえ、関係機関や事業事業者等から構成される「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において、販売事業者やレンタル事業者が取り組むべき交通安全対策を示すガイドラインが示されていますので、これを参考に交通安全対策の実施に努めるようお願いいたします。
特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン
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周知・啓発用チラシ
これから購入する方へ
これから乗る方へ
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お問い合わせ
長浜市市民協働部市民活躍課
電話: 0749-65-8711
ファックス: 0749-65-6571
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