やめよう!運転中の「ながらスマホ」
- [公開日:2020年10月9日]
- [更新日:2020年10月9日]
- ID:9204
運転中の「ながらスマホ」は道路交通法違反です!
近年、運転中の「ながらスマホ」による交通事故が増加していることから、令和元年12月1日の道路交通法改正により、運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が厳罰化されました。
「ながらスマホ」罰則強化チラシ(警察庁)
罰則内容
1.携帯電話使用等(保持)・・・運転中に通話、画面注視する行為
- 罰則 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 反則金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
- 違反点数 3点
2.携帯電話使用等(交通の危険)・・・運転中の通話・画面注視により、交通の危険を生じさせる行為
- 罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 反則金 適用なし(反則金制度の対象外となり、すべて罰則の対象)
- 違反点数 6点
運転中の「ながらスマホ」の危険性
運転しながらスマートフォンなどの携帯電話を使用したり、カーナビゲーション画面を操作することは、視野が狭くなり、周囲への集中力が低下するため、歩行者や車両等に衝突する交通事故の危険が高くなります。
自分自身がケガするだけでなく、他人を巻き込む危険性があることを認識し、運転中は運転に集中しましょう。
また、スマートフォンなどの携帯電話については、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして、呼び出し音が鳴らないようにしましょう。
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話を使用する必要がある場合には、必ず通行の妨げにならない安全な場所に停車してから使用しましょう。
お問い合わせ
長浜市市民協働部市民活躍課
電話: 0749-65-8711
ファックス: 0749-65-6571
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