市内の自転車等放置禁止区域
- [公開日:2021年10月22日]
- [更新日:2021年10月22日]
- ID:2048

駅周辺の自転車駐輪はルール違反です!!
長浜市では、条例によって公共の場所の良好な環境を確保し、安全で快適な市民生活の実現を目的に、駅周辺を自転車等の放置禁止区域に指定して、自転車等の放置を禁止しています。
そのため、禁止区域内での自転車等の放置を発見した場合には、随時、市において自転車等の撤去を実施しています。

放置(不法駐輪)とは
放置(不法駐輪)とは、『公共の場所において、自転車等からその利用者または所有者が離れて、直ちに移動することができない状態にあること』をいいます。
つまり、置いている時間の長さや置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置自転車という扱いになります。
なお、『自転車および原動機付自転車』の放置が禁止されています。

放置禁止区域について
1.長浜駅周辺

2.田村駅周辺


放置自転車等を発見した場合
- 禁止区域で放置を確認した場合、啓発ならびに自転車の撤去を行います。
- 『即時撤去』を実施することもあります。

撤去された自転車等の引き取りについて
- 返還手続き場所、時間、期間
・場所:長浜市役所3階 市民活躍課
・時間:平日・月曜日から金曜日(祝日除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
・期間:保管した日から3か月経過した時点で、順次処分を行います。 - 手続き時に必要なもの
・引取り通知書(市からご自宅に送付があった場合)
・本人であることを証明するもの(免許証、保険証、学生証など)
・移動保管料 2,000円(自転車)、2,800円(原動機付自転車)
・自転車の鍵など - 返還場所
・長浜市シルバー人材センター(長浜市小堀町375番地1)
※市役所での手続きが済んでいない場合、お渡しすることはできませんので注意ください。

駅周辺の駐輪施設
「長浜駅・田村駅周辺の駐車場・駐輪場をご利用ください」のページをご参照ください。

よくあるお問い合わせ
- 質問
廃棄処分となる放置自転車を貰うことや安く譲ってもらえることは可能ですか? - 答え
撤去した自転車はその後、約3か月間保管所で雨ざらしにされています。長浜市では自転車の損傷を考え、安全面から直接一般の方に販売や譲渡をしていません。
お問い合わせ
長浜市市民協働部市民活躍課
電話: 0749-65-8711
ファックス: 0749-65-6571
電話番号のかけ間違いにご注意ください!