自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化に関する交通ルール
- [公開日:2024年10月31日]
- [更新日:2024年10月31日]
- ID:14905
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令和6年11月1日から交通ルールが変わります
改正道路交通法の施行により令和6年11月1日から自転車運転中の新たな罰則が課されます。

改正道路交通法のポイント

運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
●違反者 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
●交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
●違反者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
●酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

広告用チラシ
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長浜市市民協働部市民活躍課
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