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あしあと

    自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化に関する交通ルール

    • [公開日:2024年10月31日]
    • [更新日:2024年10月31日]
    • ID:14905

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    令和6年11月1日から交通ルールが変わります

    改正道路交通法の施行により令和6年11月1日から自転車運転中の新たな罰則が課されます。

    改正道路交通法のポイント

    運転中のながらスマホ

    スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。


    ●違反者  6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

    ●交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    酒気帯び運転およびほう助

    自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。


    ●違反者  3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    ●自転車の提供者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    ●酒類の提供者・同乗者 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

    広告用チラシ

    クリックしていただくとチラシPDFが開きます。