住宅改造費の助成
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:11784
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在宅重度心身しょうがい者の日常生活を容易にするため、既存住宅の浴室やトイレ等をしょうがいのある方向けに改造する場合、その経費の一部を助成します。
(ただし、工事着手前に申請し、決定を受けたものに限ります。また、新築・増改築は対象外です。)
■対象者
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で、そのしょうがいが肢体不自由又は視覚障害で、しょうがい程度が1,2級の方
(2)療育手帳の重度(A1,A2)の方
(3) (1)(2)の重度しょうがい者が共同住宅等に居住している場合、その共同住宅等の設置者
■所得制限等
・所得制限、市税及び国民健康保険料の納付要件があります
・介護保険制度、日常生活用具給付事業の適用が優先されます
■助成額
・1家庭につき必要経費の2分の1以内(限度額466,000円)
・1世帯1回限り
■窓口
長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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