人工透析患者通院交通費の助成
- [公開日:2023年5月1日]
- [更新日:2023年5月1日]
- ID:11786
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腎臓機能にしょうがいがあり人工透析療法を受けるために通院している方に、交通費(自家用車含む)の一部を助成します。
■対象者
身体障害者手帳(腎臓機能障害)の交付を受けている方で、月8回以上の通院をしている方
■所得制限
本人及び同居世帯生計中心者の申請年度分の市民税所得割額が33,000円未満の方
■助成額
自宅から通院医療機関までの実測距離
1. 5キロメートル未満 月額1,000円
2. 5キロメートル以上 月額2,000円
3. 5キロメートル以上で、地形等考慮すべきと福祉事務所長が認めた者 月額3,000円
■申請手続き
年度ごとに1回、原則1月末日までに、前年度の1月から当該年度の12月分までの助成について行う。
〈例〉令和5年度の場合…令和5年1月~12月分を令和6年1月末までに申請
※年度の途中において助成を受ける事由が消滅した場合は、当該消滅した日の属する月分までの助成(未交付分)を当該月の翌月の末日までに申請することができます。
〈例〉令和5年9月20日で助成事由がなくなった場合
令和5年1月~9月分を令和5年10月末までに申請可能
■窓口
長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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