心身障害者扶養共済制度
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:11836
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しょうがいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度しょうがい)のことがあったとき、しょうがいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
■加入者
◎保護者の要件 次のすべての要件を満たしている必要があります
・しょうがい者を扶養している保護者であること
・滋賀県内に住所があること
・加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
・特別の疾病又はしょうがいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります
・しょうがいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
◎しょうがいのある方の範囲
(1)知的しょうがい者
(2)身体しょうがい者(身体障害者手帳1~3級)
(3)精神又は身体に永続的なしょうがいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症など)で、そのしょうがいの程度が(1)又は(2)と同程度と認められる方
■窓口
滋賀県手をつなぐ育成会 電話番号077-523-3052
滋賀県身体障害者福祉協会 電話番号077-565-4832
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!