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    心身障害者扶養共済制度

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:11836

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     しょうがいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度しょうがい)のことがあったとき、しょうがいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

    ■加入者

    ◎保護者の要件  次のすべての要件を満たしている必要があります

    ・しょうがい者を扶養している保護者であること

    ・滋賀県内に住所があること

    ・加入時の年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること

    ・特別の疾病又はしょうがいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります

     ・しょうがいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

    ◎しょうがいのある方の範囲

    (1)知的しょうがい者

    (2)身体しょうがい者(身体障害者手帳1~3級)

    (3)精神又は身体に永続的なしょうがいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症など)で、そのしょうがいの程度が(1)又は(2)と同程度と認められる方

    ■窓口

    滋賀県手をつなぐ育成会 電話番号077-523-3052

    滋賀県身体障害者福祉協会 電話番号077-565-4832