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    特別児童扶養手当

    • [公開日:2023年5月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ID:11777

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     20歳未満の身体又は精神に重度又は中度以上のしょうがい児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

    ■支給対象者

    ≪1級≫

    身体障害者手帳1~2級程度の身体しょうがい者又は療育手帳の判定が重度(A)程度の知的しょうがい者又は同程度の精神しょうがいのある方

    ≪2級≫

    身体障害者手帳3級程度及び下肢障害4級の一部の身体しょうがい者又は療育手帳の判定が中度(B1)程度の知的しょうがい者又は同程度の精神しょうがいのある方

    ■受給できない方

    ・児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設等除く)に入所しているとき
    ・児童が障害を支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき
    ・児童や父母又は養育者が日本国内に住んでいないとき

    ■所得制限

    申請者本人(受給者)、配偶者、扶養義務者のそれぞれに所得制限があります。

    ■手当額

    1級 月額…53,700円 2級 月額…35,760円(令和5年4月1日時点)

    ■支払時期

    4か月まとめて4月・8月・12月に支給します。

    ■窓口

    長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)