特別障害者手当
- [公開日:2024年6月26日]
- [更新日:2024年6月26日]
- ID:11775
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精神又は身体に著しく重度のしょうがいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。手当を受給されるにあたっては、事前に申請が必要となりますので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
■受給できない方
・病院や老人保健施設等に継続して3か月以上入院されている方
・福祉施設等に入所されている方
■所得制限
申請者本人(受給者)、配偶者、扶養義務者のそれぞれに所得制限があります
■手当額
月額 28,840円(令和6年4月1日時点)
■支払時期
3か月まとめて2月・5月・8月・11月に支給します。
■窓口
長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!