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    障害厚生年金・障害手当金

    • [公開日:2023年5月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ID:11779

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     厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級又は2級に該当するしょうがいの状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される場合があります
     また、しょうがいの状態が2級に該当しない軽い程度のしょうがいのときは3級の障害厚生年金が支給される場合があります。
     なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽いしょうがいが残ったときには障害手当金(一時金)が支給される場合があります。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

    ■窓口

    彦根年金事務所(彦根市外町169番地6)

    電話番号 0749-23-1112 (お客様相談室) ※自動音声案内

    ファックス番号 0749-23-9033