自動車改造費の助成
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:11782
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体に重度のしょうがいのある方が就労などに伴い、自動車を改造する経費の一部を助成します。
(ただし、改造前に申請し、決定を受けたものに限ります)
■対象者
◎本人運転の場合
肢体不自由で身体障害者手帳(1,2級及び3級以下の一部)の交付を受けており、自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方
◎介護者運転の場合
身体障害者手帳の交付を受けている下肢機能障害、体幹機能障害又は脳原性移動機能障害におけるしょうがい程度が1,2級であって、通学、通院、通所もしくは生業のため自ら又は生計を同一にする人が所有する自動車に車いすの昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着、改造する必要がある方
■所得制限
本人運転及び介護者運転ともに所得制限があります
■助成額
限度額100,000円
■窓口
長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!