【※募集終了しました】長浜市まちなか出店支援事業補助金(令和6年度)
- [公開日:2024年3月25日]
- [更新日:2024年7月11日]
- ID:13881
まちなかの遊休不動産を活用して新規出店する事業者を支援します!
本市では、伝統的街並み景観の維持保全に重点を置いた遊休不動産流動化策を展開しているところです。これにより、コロナ禍において急増したまちなかの空き店舗数も、一時はコロナ流行前の水準にまで回復しました。しかし、遊休不動産を活用した新規出店が進む一方で、閉店する店舗もあり、空き店舗の解消に至るには難しい状況です。
令和6年度は、空き店舗のさらなる解消を図るとともに、商業観光都市としての魅力に磨きをかけるため、歴史や文化を感じられる事業の出店促進を目的として、まちなかへの出店を支援します。【応募期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)】
※審査会は令和6年6月19日(水曜日)に開催します。プレゼンテーションがあるため、応募者は出席必須です。
補助対象事業
応募書の提出時点で事業が営まれていない遊休不動産を店舗として活用し、事業を営むものを補助対象事業とします。ただし、次の3つに当てはまる事業は除きます。
(1) 公道に面していない遊休不動産を活用するもの。
(2) 補助対象区域内での移転であって、かつ移転前の店舗が新たに遊休不動産となるもの。
(3) 補助対象経費の合計が100万円未満のもの。
※遊休不動産:店舗、事務所、住居等として使われていない建物や土地(空き家・空き店舗・空き地等)。
補助対象者
補助対象者は遊休不動産を活用して新規出店する出店者です。
なお、遊休不動産が町家で、物件所有者または仲介事業者が改修費を負担する場合は、出店者に加えて物件所有者または仲介事業者も補助対象者となることができます。その場合、出店者が代表で応募してください。
※出店者:補助事業完了後に補助対象となった遊休不動産において、6か月以内に開業できる者。
※物件所有者:遊休不動産の所有権を有する者。
※仲介事業者:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定される者で、物件所有者と出店者を仲介し、遊休不動産の活用を促進しようとする者。
補助対象区域
長浜駅周辺中心市街地、北国街道木之本宿・地蔵坂周辺地域とし、次の図で定めるエリアとします。
長浜駅周辺中心市街地
A.ながはま御坊表参道景観形成重点区域
B.博物館通り景観形成重点区域
C.北国街道景観形成重点区域
D.ゆう壱番街景観形成重点区域
E.大手門通り景観形成重点区域
F.やわた夢小路景観形成重点区域
G.県道大津能登川長浜線沿道(市道港列見線交差点から終点県道長浜近江線交差点まで)
H.北国街道沿道(県道大津能登川長浜線交差点から船山橋まで)
北国街道木之本宿・地蔵坂周辺地域
I.北国街道木之本宿景観形成重点区域
J.国道365号線沿道(木之本地蔵院前から市道木之本黒田線の交差点まで)
補助対象経費
補助対象経費は以下aに示すような遊休不動産への出店にかかる経費とし、かつ交付決定後から補助事業完了(期限:令和7年2月末)までに支出する経費とします。ただし、以下bに示す経費は補助対象外となります。
また、同一の事業について、本補助金以外に国、県、市その他地方公共団体又は公共的団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とします。
a.補助対象経費の例
補助対象経費の区分 | 補助対象経費の具体例 |
---|---|
店舗改修工事費 | 設計費、仮設工事、解体工事、外装・内装工事、機械設備工事、ガス工事、電気設備工事、 塗装工事、店舗改修工事に伴う諸経費 等 |
店舗看板作成・設置費 | 看板等のデザイン・制作・設置に係る費用 等 |
販促・PR費 | 新規出店店舗をPRするための印刷物、動画、ホームページ等の作成費、広告物の掲載・配布等にかかる外部事業者への委託費 等 ※補助事業実施期間内に完成・掲載・公開されるものに限る ※開業後も生じる維持管理費等、経常的な経費は除く |
b.補助対象外経費
(1) 汎用性のある什器・家具等備品の購入費(容易に補助対象事業以外の用途で使用できるもの)
例:パソコン、タブレット、スマートフォン、エアコン、薪ストーブ、テーブル、椅子、照明器具、観葉植物、厨房機器、業務用冷蔵庫、ショーケース、ハンガーラック、マネキン、試着室(フィッティングルーム)、商品陳列棚 等
※造作家具(作り付けの棚やカウンター等)は店舗改修工事費に含み、補助対象とします。
(2) 開店後の店舗の運営において使用することが見込まれる消耗品等の経常的経費
例:コピー用紙、ボールペン、おしぼり、割りばし、テイクアウト容器、食器、食材、ビニール袋、消毒液、洗剤、固形燃料、ガスボンベ、消火器等
(3) 遊休不動産の取得にかかる経費及び店舗の敷金・礼金・賃貸費
(4) 消費税、地方消費税
(5) 併用住宅の場合、店舗以外の部分にかかる経費
(6) 過去10年以内に長浜市伝統的街並み景観形成事業補助金の交付を受けた物件であって、当時補助対象となった部分の改修にかかる経費
補助額
出店者には、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点に応じて最大150万円の補助金を交付します(補助率:10/10)。採点による補助上限額については、表Aのとおりです。
また、遊休不動産が町家であり、改修を行う場合は、出店者、物件所有者または仲介事業者に最大200万円(補助率:町家改修経費の1/2)を加算します(以下、「町家加算」という)。
補助額の算定方法の詳細については、ページ上部にある募集案内の5~7ページをご覧ください。
なお、応募者多数により、市の予算を上回る補助総額が見込まれる場合は、表Aおよび町家加算の上限額を下回る場合があります。その際は、事前に申請者へ連絡いたします。
審査会の採点 | 補助上限額 |
---|---|
59点以下 | 不交付 |
60点以上 | 100万円 |
80点以上 | 150万円 |
※補助対象経費が表Aに定める金額を下回る場合は、補助対象経費の金額を補助上限額とします。
事業の採択
事業の採択については、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点により決定します。
審査会は、外部有識者やまちづくりの関係団体等で構成され、
応募書の内容や応募者が行うプレゼンテーションにより審査します。
手続きの流れ
1.応募(令和6年4月1日から令和6年5月31日まで)
※物件所有者または仲介事業者が補助を受ける場合も、出店者が代表で応募してください。
<提出物>
・長浜市まちなか出店支援事業応募書(様式第1号)
・遊休不動産の現況写真(現在の状況がわかるもの)
・物件の位置図
・開業後の外観および内装イメージ図(立面図、平面図等)
・支出予定額の積算根拠資料(見積書、カタログ等)
・直近3年分の決算書 ※すでに事業を実施している場合のみ
・昭和25年までに着工または建築された町家であることがわかる資料(登記事項証明書等) ※町家加算対象の場合のみ
<提出方法> 3つの方法があります。
1.電子申請
申請書類をPDFデータで提出いただく場合は、記名押印や署名の代わりに認証IDとパスワードの入力が必要です。
以下の手順で応募してください。
(1)認証IDとパスワードの発行申請
こちらの専用フォーム別ウィンドウで開くから申請してください。
申請後、3営業日以内にメールで認証IDとパスワードを通知します。
申請に必要な項目:所在地、会社名※1、代表者職名※2、代表者氏名、
担当者氏名、担当者、フリガナ、担当者所属、電話番号、メールアドレス
※1,2:個人事業主の場合は不要
(2)応募書類の提出
こちらの応募フォーム別ウィンドウで開くに認証IDとパスワードを入力し、申請書類(PDFファイル)を添付して
提出してください。
※遊休不動産の現況写真は複数枚を集約し、一つのPDFデータとしてください。
※提出する書類が多くPDF化が難しい場合、応募書以外の添付書類のみ郵送または窓口持参での提出も可能です。
提出方法は以下の通りです。
2.郵送
まちなか出店支援事業補助金関係書類在中と朱書きし、以下の宛先に送付してください。
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632
長浜市 商工振興課 宛て ※令和6年5月31日必着
3.窓口持参
長浜市役所 本庁2階(西側)商工振興課窓口までご提出ください。
2.審査会(令和6年6月19日)
応募者にプレゼンテーションを行っていただき、長浜市住民まちづくり事業審査会委員が採点します。
当日、応募内容について説明できる方の出席が必須です。現地確認もあります。
※審査基準については、ページ上部にある「【審査基準】長浜市まちなか出店支援事業補助金」をご確認ください。
3.採択通知(令和6年7月上旬予定)
審査会の意見を受け、採択事業を決定します。
応募者の希望により、メールまたは郵送により通知します。採択、不採択とも通知します。
4.交付申請(採択日以降)
以下の書類を商工振興課にご提出ください。提出方法は応募時と同様です。
※電子申請の方は応募時と同じ認証ID・パスワードをご使用ください。
交付申請用フォームのURLは別途お知らせします。
※物件所有者または仲介事業者が補助を受ける場合も、出店者が代表で交付申請してください。
<提出書類>
・補助金等交付申請書
・補助事業実施計画書(様式第2号)
・補助事業の実施について、商工会議所、商工会、商店街連盟、店舗の存する商店街または自治会の推薦書(参考様式あり)
・支出予定額の積算根拠資料(見積書、カタログ等)
・物件の位置図
・開業後の外観および内装イメージ図
・物件の改修工事を実施し、かつ所有権以外の権原を有する者については、所有者の同意書
・市税及び国民健康保険料(税)の完納証明書(納期限が到来している市税及び国民健康保険料(税)に未納がないことを証明するもの)
※物件所有者または仲介事業者が補助を受ける場合はその者の分も。
・その他市長が特に必要と認める書類 ※提出が必要な場合、採択時にご案内いたします。
5.交付決定(申請後1週間程度)
申請書類を精査し、市が交付決定を行います。
補助事業者に、メールまたは郵送により通知します。
6.補助事業の着工
交付決定後に採択された補助事業を開始してください。
事業内容に変更がある場合は事前に商工振興課にお知らせください。
7.補助事業の完了・実績報告(令和7年2月末期限)
遅くとも、令和7年2月末までに補助事業を完了してください(支払いを含む)。
事業完了後、30日以内(期限:令和7年2月末まで)に実績報告として以下の書類を商工振興課にご提出ください。
※電子申請の方は応募時と同じ認証ID・パスワードをご使用ください。実績報告用フォームのURLは別途お知らせします。
※物件所有者または仲介事業者が補助を受ける場合も、出店者が代表で実績報告してください。
<提出書類>
・補助事業等実績報告書
・補助事業成果報告書(様式第3号)
・補助事業完了後の店舗外観および内装写真
・補助事業により取得した物の写真
・事業費の支出を証明する領収書等の写し
・実績報告時点で対象物件において事業が開始されていないときは、6か月以内に事業を開始する旨を示した宣誓書(任意様式)
・その他市長が特に必要と認める書類 ※提出が必要な場合、ご案内いたします。
8.完了検査(実績報告後2週間以内)
市職員が現地に伺い、補助事業の実施結果を確認します。
実施した補助事業について説明できる方に立ち合いいただきます。
9.交付確定(完了検査後1週間以内)
実績報告や完了検査に基づき、補助金額を確定し、補助事業者にメールまたは郵送により通知します。
10.補助金の請求
以下の書類を商工振興課にご提出ください。提出方法は応募時と同様です。
※電子申請の方は応募時と同じ認証ID・パスワードをご使用ください。
補助金請求用フォームのURLは別途お知らせします。
<提出書類>
・補助金等交付請求書
・口座振替払申出書
・振込先口座がわかるもの(通帳のコピー等) ※振込誤り防止のため
11.補助金の交付(請求から約1か月後)
指定された口座に補助金を振り込みます。
問い合わせ先
長浜市産業観光部 商工振興課(官民連携まちづくり推進係)
〒526-8501 長浜市八幡東町632番地
電話:0749-65-6545
ファックス:0749-64-0396
お問い合わせ
長浜市 産業観光部 商工振興課電話: 0749-65-6545 ファックス: 0749-64-0396