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    懲戒処分等の公表

    • [公開日:2025年11月17日]
    • [更新日:2025年11月18日]
    • ID:16320

    懲戒処分等の公表 

    地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号。以下、「法」という。)第29条第1項に規定する懲戒処分等を行いましたので、「長浜市職員の懲戒処分等の公表基準」に基づき、次のとおり公表します。


    【本人に対する処分】

    〇被処分職員の所属等

    産業観光部文化観光課 副参事 57歳 男性

    〇処分内容

    免職 

    〇事案の概要

    令和7年8月30日(土曜日)、市内公共施設において、スマートフォンのカメラで女性スカート内を盗撮し、 

    性的姿態等撮影罪の疑いにより、令和7年10月27日(月曜日)、木之本警察署員に逮捕されたもの。

    また、当該案件とは別に複数回同様の撮影を行っていたもの。

    〇処分理由

    ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(法第32条)に違反

    ・信用失墜行為の禁止(法第33条)に違反

    〇適用法令

    ・法律又は市の規程等に違反した場合(法第29条第1項第1号)に該当

    ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(同条同項第2号)に該当

    ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合(同条同項第3号)に該当

    〇処分年月日

    令和7年11月17日


    【管理監督者に対する処分等】

    〇被処分職員等の所属及び処分等の内容

    産業観光部文化観光課担当課長 51歳 男性 厳重注意

    〇処分等理由     

    管理監督者としての指導監督を怠った。

    〇適用法令

    ・地方公務員法第29条第1項第2号に該当

    〇処分等年月日

    令和7年11月17日