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    懲戒処分等の公表

    • [公開日:2026年2月24日]
    • [更新日:2026年2月26日]
    • ID:16585

    懲戒処分等の公表 

    地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号。以下、「法」という。)第29条第1項に規定する懲戒処分等を行いましたので、「長浜市職員の懲戒処分等の公表基準」に基づき、次のとおり公表します。


    【本人に対する処分】

    〇被処分職員の所属等

    都市建設部 道路河川課 主査 33歳 男性

    〇処分内容

    減給10分の1 1か月 

    〇事案の概要

    個人に貸与された業務用携帯電話について、令和6年7月に紛失したことを認識していたにも関わらず十分な捜索を行わず、令和7年12月まで本来行うべき上司への報告を長期間に渡り怠ったもの。

    また、この間、上司から業務用携帯電話の所在確認を受ける度、紛失していたにも関わらず「既に返却した。」等の虚偽の報告を繰り返していた。

    〇処分理由

    ・法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(法第32条)に違反

    〇適用法令

    ・法律又は市の規程等に違反した場合(法第29条第1項第1号)に該当

    ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(同条同項第2号)に該当

    〇処分年月日

    令和8年2月24日


    【管理監督者に対する処分等】

    〇被処分職員等の所属及び処分等の内容

    都市建設部 道路河川課 課長   54歳 男性 文書訓告

    都市建設部 道路河川課 課長代理 49歳 男性 文書訓告

    〇処分等理由     

    管理監督者としての指導監督を怠った。

    〇処分等年月日

    令和8年2月24日