国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還
- [公開日:2016年10月26日]
- [更新日:2026年8月14日]
- ID:964
資格喪失後受診による医療費の返還について
長浜市の国民健康保険(以下「長浜市国保」という。)の資格がなくなった(喪失)にもかかわらず、長浜市国保の資格確認書等を使用して医療機関等を受診した場合は、長浜市国保から医療機関等へ支払った医療費の給付分を返還いただくこととなります。
資格喪失後受診はどんなときに発生するの?
- 会社に就職して社会保険等の資格を取得した(または手続き中)が、資格確認書等の交付が遅れたため、長浜市国保の資格確認書等を使ってしまった。
- 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、長浜市国保の資格をさかのぼって喪失した。
- 社会保険等に加入したが、長浜市への国保の資格喪失届出(手続き)が遅れ、その間に長浜市国保の資格確認書等を使ってしまった。
- 長浜市外へ転出したが、転出先の市区町村から資格確認書等の交付を受ける前に、長浜市国保の資格確認書等を使ってしまった。
返還方法
返還が必要となった人には、市から「保険給付費の返還について」の通知が送付されます。通知には納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに納入通知書兼領収書の裏面に記載されている金融機関(郵便局除く)で納付してください。
※納付した領収書は、診療を受けた日に加入していた社会保険等に請求を行うときに必要です。再発行はいたしませんのでなくさないようにしてください。
新たに加入した社会保険等に医療費を請求するには
返還した医療費については、診療を受けた日に加入されていた社会保険等に対して、療養費の申請を行うことで、払い戻しを受けられる場合があります。(ただし、請求には期限があります。)
申請時には(1)領収書、(2)診療報酬明細書の写し(納付を確認次第、市から送付します。)等が必要です。
なお、請求の期限や申請に必要な書類など申請方法の詳細については、申請先の社会保険等にご確認ください。
健康保険は正しく使いましょう!
社会保険等への加入や長浜市外への転出などにより長浜市国保の資格がなくなるときは、速やかに届出を行い、資格確認書等を市役所窓口へ返却してください。
また、医療機関等への受診時には以下の点にご注意ください。
・医療機関等の受診時には、毎回資格確認書またはマイナ保険証を提示してください。
※限度額適用認定証や特定疾病療養受療証、福祉医療費受給券等をお持ちの場合は、一緒にご提示ください。
・保険が変更となる旨を医療機関等の窓口でお申し出ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
