国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還
- [公開日:2016年10月26日]
- [更新日:2021年7月1日]
- ID:964
資格喪失後受診による医療費の返還について
長浜市の国民健康保険(以下「長浜市国保」という)の資格がなくなった(喪失)にもかかわらず、長浜市の国民健康保険証(以下「長浜市国保証」という)を使用して医療機関等を受診した場合は、長浜市国保から医療機関等へ支払った医療費の給付分を返還いただくこととなります。
資格喪失後受診はどんなときに発生するの?
- 会社に就職して社会保険等の資格を取得した(または手続き中)が、保険証の交付が遅れたため、長浜市国保証を使ってしまった。
- 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、長浜市国保の資格をさかのぼって喪失した。
- 社会保険等に加入したが、長浜市への国保の資格喪失届出(手続き)が遅れ、その間に長浜市国保証を使ってしまった。
- 転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に、長浜市国保証を使ってしまった。
返還方法
返還が必要となった人には、市から「保険給付費の返還について」の通知が送付されます。納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに通知に記載されている金融機関で納付してください。
※領収書の再発行はいたしませんのでなくさないようにしてください。
新たに加入した社会保険等に医療費を請求するには
返還した医療費については、診療を受けた日に加入されていた社会保険等に(1)領収書、(2)通知書に同封していた診療報酬明細書請求連絡票兼承諾書(署名済のもの)を添付して申請すると、払い戻しを受けることができます。(ただし、請求期限がありますので、詳しくは申請先の社会保険等にご確認ください。)
保険証は正しく使いましょう!
社会保険加入や転出などにより長浜市国保の資格がなくなる場合は、長浜市国保証を速やかに市役所窓口へ返却してください。
また、保険証が変更となる旨を医療機関にお申し出ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!