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    高額療養費

    • [公開日:2021年11月18日]
    • [更新日:2021年11月18日]
    • ID:1950

    国民健康保険の被保険者が医療機関等で支払った1ヶ月分(月の1日から月末まで)の医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。

    高額療養費(償還払い)の申請方法

    医療機関等で支払った一部負担金の領収書(原本)を添付の上、国民健康保険高額療養費支給申請書を保険年金課(または北部振興局くらし窓口課、各支所)までご提出ください。

    • 高額療養費の支給は、申請してから約3ヶ月後となります。
    • 高額療養費の申請ができる期間は、診療月の翌月1日から2年間です。(ただし、診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日から2年間となります。)お早めの申請をお願いします。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険被保険者証
    • 受診した医療機関等の領収書(原本)
    • 振込先口座がわかるもの(世帯主名義)


    令和3年4月申請分から高額療養費支給申請時の領収書の添付が一部を除き省略できるようになりました。

    今までは、申請時に領収書の添付が必要でしたが、令和3年4月受付分から、次の条件をすべて満たした場合に、領収書の添付を省略することができるようになりました。条件を全て満たすことができない場合は、従来どおり領収書の添付が必要です。

    領収書を省略するための条件

    • 国民健康保険料の滞納が無いこと。
    • 長浜市にレセプトが到着済みであること。(診療月の3カ月後が目安になります)
    • 住民税非課税者で、無料低額診療実施機関の入院がないこと。
    • 一医療機関10万円以上の領収書が無いこと。
    • 限度額適用認定証保有者で、一医療機関で限度額以上の支払いがないこと。


    ※無料低額診療事業については、滋賀県ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    高額療養費の計算のしかた(世帯合算)

    1. 70歳から74歳までの方の外来のみの自己負担を個人単位で合算し、70歳以上の方の自己負担限度額(外来)を超える分を計算。
    2. 70歳から74歳までの方の入院を含めたすべての自己負担(1で計算した高額療養費を除いた額)を世帯単位で合算し、70歳以上の方の自己負担限度額(外来+入院)を超える額を計算。
    3. 70歳未満の方の21,000円以上の自己負担額と、70歳から74歳までの方の自己負担額(1、2で計算した高額療養費を除いた額)とを合算し、70歳未満の自己負担限度額を超える額を計算。

    1から3までの計算で算出した額の合計が高額療養費として支給されます。

    自己負担額の計算について

    • ひとつの病院、診療所ごとに計算します。(入院と外来は別計算、外来でも歯科は別計算します。)
    • 院外処方の調剤は、処方箋を出した医科と合算します。
    • 入院時の食事代(標準負担額)や保険外の自己負担(差額ベッド代等)は、高額療養費の支給対象となりません。

    自己負担限度額

    70歳未満の方

    70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

    区分

    区分判定の基準限度額(3回目まで)多数該当の限度額(4回目以降)

     ア

    所得901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
     イ所得600万円超~901万円以下167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    93,000円

     ウ所得210万円超~600万円以下80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    44,400円

     エ所得210万円以下

    57,600円

    44,400円
     オ住民税非課税世帯35,400円 

    24,600円

    • 毎年8月1日に前年の所得に基づいた区分の見直しがされます。
    • 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
    • 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が低所得であることにより、住民税が非課税となっている世帯を指します。
    • 過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるときは、4回目から多数該当の限度額が適用されます。

    70歳から74歳までの方

    70歳以上の方の自己負担限度額(月額)《平成30年8月から》
    区分 区分判定の基準 外来の限度額(個人単位) 外来+入院の限度額(世帯単位) 
    現役並み所得者3課税所得690万円以上

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    【140,100円】 

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    【140,100円】

    現役並み所得者2課税所得380万円以上 

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    【93,000円】

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    【93,000円】

    現役並み所得者1課税所得145万円以上

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    【44,400円】

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    【44,400円】

    一般 課税所得額145万円未満18,000円(年間144,000円上限) 

    57,600円

    【44,400円】

    住民税非課税2 住民税非課税世帯8,000円 24,600円 
    住民税非課税1 住民税非課税世帯かつ所得額0円(年金収入では80万円以下)8,000円 15,000円 
    70歳以上の方の自己負担限度額(月額)《平成30年7月まで》
    区分 区分判定の基準 外来の限度額(個人単位) 外来+入院の限度額(世帯単位) 
    現役並み所得者課税所得145万円以上

    57,600円

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    【44,400円】

    一般 課税所得145万円未満14,000円(年間144,000円上限) 

    57,600円

    【44,400円】

    住民税非課税2 住民税非課税世帯8,000円 24,600円 
    住民税非課税1 住民税非課税世帯かつ所得額0円(年金収入では80万円以下)8,000円 15,000円 

    【 】内は、過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

    • 毎年8月1日に前年の所得に基づいた区分の見直しがされます
    • 「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる方を指します。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、一定額未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、2人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨、申請があった場合は、「一般」の区分と同様になります。
    • 新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、年間基準所得(基礎控除後の所得)の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります
    • 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が低所得であることにより、住民税が非課税となっている世帯を指します。
    • 高額療養費制度の見直しにより、平成30年8月診療分から「現役並み所得者」の区分が3つに細分化されました。また、「一般」区分における「外来」の限度額が変更となりました。