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あしあと

    交通事故などでケガをしたときの届出

    • [公開日:2017年1月29日]
    • [更新日:2024年12月23日]
    • ID:1983

    必ず届け出てください

    交通事故 ・ けんか ・ 他人の飼い犬にかまれた ・ 飲食店の料理で食中毒になったなど、他人の行為が原因でケガなどをして国民健康保険を使って治療を受けるときは、市役所保険年金課への届出が必要です。

    医療費は加害者が負担

    他人の行為が原因でケガなどをした場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。したがって、国民健康保険を使って治療した場合、国民健康保険が一時立て替えて支払い、後に被害者に代わってその費用を加害者に請求します。

    届け出の手順

    1. 警察に届け出る(交通事故・けんか等の場合)
       事故にあったら、すぐに警察に届け出てください。
      (食中毒は保健所へ連絡してください。)
    2. 保険年金課に届け出る
       保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

    届け出に必要な書類

    • 第三者行為による傷病届(必須)
    • 事故発生状況報告書(必須)
    • 同意書(必須)
    • 誓約書(加害者側) 
    • 交通事故証明書
      (交通事故の場合は必須。申請書は警察署にあります。)
      (交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、別に「人身事故証明書入手不能理由書」(様式)が必要です。)
    • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
    • 福祉医療費受給券(対象者のみ)
    • その他参考書類

    全部がそろわなくても、まず届出をしてください。

    第三者行為の届出に必要となる書類様式

    Adobe Reader の入手
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    ご注意

    • 保険年金課へ届け出をせずに診療を受けると、場合によっては保険給付の制限を受けることがあります。
    • 加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、保険診療による治療を受けられなくなる場合があります。
    • 加害者に請求する分について、当事者双方で請求しない旨の示談を行うと保険者が加害者に請求できなくなり、被害者自身に負担いただく場合があります。
    • 勤務中や通勤途中での事故(労災保険の対象)、不法行為による事故(飲酒運転など)の場合は、保険診療などを受けられません。