交通事故などでケガをしたときの届出
- [公開日:2017年1月29日]
- [更新日:2021年7月1日]
- ID:1983
必ず届け出てください
交通事故 ・ けんか ・ 他人の飼い犬にかまれた ・ 飲食店の料理で食中毒になったなど、他人の行為が原因でケガなどをして国民健康保険を使って治療を受けるときは、市役所保険年金課への届出が必要です。
医療費は加害者が負担
他人の行為が原因でケガなどをした場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。したがって、国民健康保険を使って治療した場合、国民健康保険が一時立て替えて支払い、後に被害者に代わってその費用を加害者に請求します。
届け出の手順
- 警察に届け出る(交通事故・けんか等の場合)
事故にあったら、すぐに警察に届け出てください。
(食中毒は保健所へ連絡してください。) - 保険年金課に届け出る
保険年金課へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届(必須)
- 事故発生状況報告書(必須)
- 同意書(必須)
- 誓約書(加害者側) (様式16号)
- 交通事故証明書
(交通事故の場合は必須。申請書は警察署にあります。)
(交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、別に「人身事故証明書入手不能理由書」(様式)が必要です。) - 被保険者証
- その他参考書類
全部がそろわなくても、まず届出をしてください。
第三者行為の届出に必要となる書類様式
- 第三者行為の届出に必要となる書類様式 (ファイル名:2020_daisansya_koui.zip サイズ:813.55KB)
ダウンロードされたzipファイルを圧縮解凍すると、第三者行為届出に必要な書類がPDFファイルで提供されます。このPDFファイルは、「第三者行為による傷病届」、「事故発生状況報告書」、「同意書」、「誓約書(加害者側)(様式16)」、「交通事故証明書入手不能理由書」、「人身事故証明書入手不能理由書(様式)※交通事故証明書が物損事故扱いの場合に必要となります。」の各書類です。必要な書類に記入し市役所保険医療課窓口へ提出してください。
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ご注意
保険年金課へ届け出をせずに診療を受けると、場合によっては保険給付の制限を受けることがあります。また、示談については、保険年金課に相談するなど、慎重に行いましょう。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!