自転車に対する青切符制度(交通反則通告制度)
- [公開日:2025年11月7日]
- [更新日:2025年11月7日]
- ID:16248
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和8年4月1日から自転車に「青切符制度(交通反則通告制度)」が導入されます
令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者による交通違反(反則行為)に対して「青切符制度(交通反則通告制度)」が導入されます。
これまで自転車の違反は、刑事手続きで検察に送致されても不起訴になることも多く、違反者への責任追及が十分でないと指摘されていました。
そこで自転車の交通ルールをよりしっかり守ってもらうため、国の制度改正により、自転車の交通違反にも青切符が交付されることになりました。
「青切符制度(交通反則通告制度)」とは
交通違反(反則行為)をした人が「反則金」を納めることで刑事手続きを免れる制度です。これまでは自動車やバイクが対象でしたが、今回の制度改正により自転車にも適用されます。
主な対象違反行為
信号無視、歩道通行、車道の右側通行、携帯電話使用(ながら運転)、傘差し運転、二人乗り、一時不停止、夜間の無灯火、ブレーキ不良など、自転車でも危険性の高い違反行為が対象となります。
自転車は身近で便利な乗り物ですが、自動車と同じ「車両」です。
「少しだけ」「自転車だから」と油断せず、交通ルールを守る意識が大切です。
一人ひとりの心がけで、安心・安全なまちを守りましょう。
【制度チラシ】長浜・木之本警察署からのお知らせ
お問い合わせ
長浜市市民協働部市民活躍課
電話: 0749-65-8711
ファックス: 0749-65-6571
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
