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    セルフメディケーション税制

    • [公開日:2025年12月26日]
    • [更新日:2025年12月26日]
    • ID:9484

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

    セルフメディケーション税制は、「健康管理への取り組み」を行っている人が、対象となる「スイッチOTC医薬品」等を年間12,000円を超えて購入した場合に、所得控除を受けられる仕組みです。

    制度の詳細は、以下の外部リンクをご参照ください。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることはできません。

    通常の医療費控除については、「医療費を支払ったとき(国税庁)別ウィンドウで開く」をご参照ください。

    特例期間

    令和9年度市県民税の申告(令和8年分所得税の確定申告)まで、控除を受けることができます。
    平成29年(2017年)から令和8年(2026年)までの間に購入した対象医薬品が控除の対象です。

    ※申告は毎年必要です。

    対象医薬品

    • スイッチOTC医薬品
    • スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果がある医薬品(令和4年以降に購入されたもの)

    対象品目一覧はこちら(厚生労働省)別ウィンドウで開く

    スイッチOTC医薬品とは

    「スイッチOTC医薬品」とは、もともと医師の処方箋が必要だった医療用医薬品を、薬局やドラッグストアで直接買える市販薬(OTC医薬品)に「スイッチ(転換)」したものです。

    ※OTC:over the counter

    適用を受けられる方

    政令で定める健康管理への取り組み(健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査、特定保健指導及びがん検診)を行っている方

    控除額

    (年間の対象代金合計)-保険金などで補填される金額-1万2千円=控除額

    ※控除額の上限は 8万8千円
    ※本人だけでなく、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った薬代も合算できます。

    通常の医療費控除との関係

    医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得控除を受けることができる制度です。

    セルフメディケーション税制は、その特例として創設されたものです。

    医療費控除とセルフメディケーション税制との比較
     通常の医療費控除 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 
     対象となる方

     本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族

    本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族

    (政令で定める健康管理への取り組みを行っていることが要件)

     対象期間 各年1月1日から12月31日まで

     各年1月1日から12月31日まで

    (ただし、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った費用)

     対象となる費用  (A)

     支払った医療費 スイッチOTC医薬品等の購入費
     控除額

     (A)ー保険金などで補填される金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか少ない方の金額)

     (A)-保険金などで補填される金額-12,000円
     上限 200万円8万8千円
    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることはできません。

    控除の適用を受けるための手続き

    セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、「所得税の確定申告」または「市県民税の申告」の際に、「セルフメディケーション税制の明細書別ウィンドウで開く」を添付する必要があります。

    ※確定申告する方は、市県民税の申告をする必要はありません。
    ※対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。

    一定の取組を行ったことを明らかにする書類の例

    • 予防接種: インフルエンザや定期接種の領収書・済証
    • がん検診: 市区町村の検診結果や領収書
    • 健康診断: 職場の定期健診、特定健診、人間ドックの結果通知や領収書
    ※勤務先名や保険者名の記載が必要です。