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    セルフメディケーション税制

    • [公開日:2021年12月22日]
    • [更新日:2021年12月22日]
    • ID:9484

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

     セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。

    ※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

    制度概要はこちら(厚生労働省)別ウィンドウで開く

    特例期間

     平成30年度市県民税の申告(平成29年分所得税の確定申告)から適用開始になり、令和4年度市・県民税の申告(令和3年分所得税の確定申告)まで控除を受けることができます。※申告は毎年必要です。

    ※(平成29年(2017年)から令和3年(2021年)の間に購入した特定一般用医薬品等が対象になります。

    スイッチOTC医薬品とは

     スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、薬局やドラックストア等で店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものを指します。

    対象品目一覧はこちら(厚生労働省)別ウィンドウで開く

    対象となる方

     健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人。

    控除額

     対象となる方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)

    ※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

    現行の医療費控除との関係

     医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得税や市民税・県民税の計算において一定の金額の控除を受けることができる制度です。セルフメディケーション税制は、その特例として創設されたものです。

    医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との比較
     現行の医療費控除 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 
     対象となる方

     本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族

    本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族

    (ただし、健康の保持増進及び疾病への取組として政令で定める取組を受けていることが要件)

     対象期間 各年1月1日から12月31日まで

     各年1月1日から12月31日まで

    (ただし、平成29年1月1日から令和3年12月31日までに支払った費用)

     対象となる費用  (A)

     支払った医療費 スイッチOTC医薬品の購入費
     控除額

     (A)ー保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額)

     (A)-保険金などで補てんされる金額-12,000円
     上限 200万円8万8千円

     現行の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は併せて受けることはできません。

    控除の適用を受けるための手続き

     セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市県民税申告書」の提出が必要です。※確定申告書を提出される方は、市県民税申告書の提出をしなくても、本制度の適用を受けることができます。また、市県民税申告書のみ提出された方は、所得税において本制度の適用を受けることはできません。

     所得税及び復興特別所得税の確定申告や市県民税の申告には、以下の書類の添付・提示が必要になります。

    1. その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類。

    2. 次の事項の記載のある明細書

      ・特定一般用医薬品等購入費の額

      ・特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名または名称

      ・その特定一般用医薬品等の名称

      ・その他参考となるべき事項

      セルフメディケーション税制の明細書はこちら(国税庁)別ウィンドウで開く