市県民税の寄付金控除
- [公開日:2021年12月22日]
- [更新日:2021年12月22日]
- ID:9485

イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人住民税の寄附金控除
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された、下記の要件をすべて満たした文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分(上限:20万円)を「寄附」と見なし、市県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1および2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
*対象となるイベントは、文化庁別ウィンドウで開くまたはスポーツ庁別ウィンドウで開くのホームページからご確認ください。
【対象となる課税年度】
令和3年度または4年度
*令和2年2月1日から10月31日までの間に既に払い戻しを受けている場合でも、令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄付することにより、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
【手続きの流れ】
1.主催者などが文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントである旨を確認します。
2.主催者にチケットの払戻しを受けない意思を連絡します。
3.主催者から「指定行事証明書(写し)」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。

市県民税における寄附金控除の範囲
- 都道府県、または市区町村(特別区)に対する寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 滋賀県税条例または長浜市税条例で指定した団体に対する寄附金

滋賀県税条例または長浜市条例で指定した団体

公益財団法人
- 江北図書館
- 長浜曳山文化協会
- 長浜文化スポーツ振興事業団

公益社団法人
- 長浜観光協会
- 長浜市シルバー人材センター
- 長浜納税協会

学校法人
- 関西文理総合学園

社会福祉法人
青祥会 | 長浜市社会福祉協議会 | 達真会 | 尊徳会 |
湖北真幸会 | 湖北会 | 芳醇会 | 近江幸楽会 |
まんてん | ぽてとファーム事業団 | おおぞら福祉会 | ははのくに |
愛悠ももの会 | 香雲会 | 公悠会 | 啓朋会 |
さざなみ会 | 湖北報恩会 | グロー | 滋賀県障害児協会 |
石龍会 | 大樹会 | ひかり福祉会 | 光寿会 |
※上記の団体は、滋賀県でも条例指定されていますので、県民税の控除対象にもなります。
※順不同で表記しています。

特定非営利活動法人
- つどい

寄附金控除額の計算方法

(1)寄附金控除対象額の計算
- (寄附金の合計額または総所得金額の30%のいずれか低いほうの金額)-2千円

(2)控除額の計算
- 寄附金控除対象額×10%
※市及び県の双方が指定した法人に対する寄附の場合10%となります。
※長浜市税条例による指定のみの場合は6%、滋賀県税条例による指定のみの場合は4%で適用されます。

都道府県・市区町村に寄附(ふるさと納税)した場合の計算式
ふるさと納税を行った場合は、次の1および2の合計が控除されます。
- 寄附金控除対象額×10%
- 寄附金控除対象額×(90%-(所得税限界税率×1.021))
(注)2の額は、市県民税所得割額の2割が上限です。
所得税の課税所得金額 | 所得税限界税率 | 所得税の課税所得金額 | 所得税限界税率 |
---|---|---|---|
0円超195万円まで | 5% | 695万円超900万円まで | 23% |
195万円超330万円まで | 10% | 900万円超1800万円まで | 33% |
330万円超695万円まで | 20% | 1800万円超 | 40% |

寄附金控除を受けるためには
- 所得税と市県民税双方の控除を受けるには、確定申告が必要です。
- 確定申告をせずに、市県民税のみの控除を受けるには、長浜市への申告が必要です。
- 申告には寄附金受領証明書が必要です。
- 長浜市で寄附金控除を受けられる人は、寄付した翌年の1月1日現在に長浜市に住所がある人です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄付された自治体へ「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わずに市県民税の寄附金税額控除を受けることができる制度です。

特例制度の申請が無効になる場合
申告特例申請書を提出していても、次の場合には申請が無効になります。
- 確定申告または市県民税の申告をされた場合、あるいは申告の義務がある場合
- 6団体以上の地方公共団体へ「申告特例申請書」を提出された場合
- 「申告特例申請書」に記載された住所等に変更があり、寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出されなかった場合
※寄附金控除を受けるには、確定申告等でワンストップ特例分を含めた寄附金の申告をしていただく必要があります。

条例で指定した団体さまへ
寄附金控除の適用について、条例で指定した団体において必要となる事務処理がありますので、事務処理要領をダウンロードし、ご対処いただきますようお願いします。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 市民税第一係電話: 0749-65-6524
ファックス: 0749-65-6013