市県民税の寄附金控除
- [公開日:2023年7月5日]
- [更新日:2023年10月2日]
- ID:9485

市県民税における寄附金控除の範囲
- 都道府県、または市区町村(特別区)に対する寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 滋賀県税条例または長浜市税条例で指定した団体に対する寄附金

滋賀県税条例または長浜市条例で指定した団体

公益財団法人
- 江北図書館
- 長浜曳山文化協会
- 長浜文化スポーツ振興事業団

公益社団法人
- 長浜観光協会
- 長浜市シルバー人材センター
- 長浜納税協会

学校法人
- 関西文理総合学園

社会福祉法人
青祥会 | 長浜市社会福祉協議会 | 達真会 | 尊徳会 |
湖北真幸会 | 湖北会 | 芳醇会 | 近江幸楽会 |
まんてん | ぽてとファーム事業団 | おおぞら福祉会 | ははのくに |
愛悠ももの会 | 香雲会 | 公悠会 | 啓朋会 |
さざなみ会 | 湖北報恩会 | グロー | 滋賀県障害児協会 |
石龍会 | 大樹会 | ひかり福祉会 | 光寿会 |
※上記の団体は、滋賀県でも条例指定されていますので、県民税の控除対象にもなります。
※順不同で表記しています。

特定非営利活動法人
- つどい

寄附金控除額の計算方法

寄附金控除対象額の計算
- (寄附金の合計額または総所得金額の30%のいずれか低いほうの金額)-2千円

控除額の計算
- 寄附金控除対象額×10%
※市及び県の双方が指定した法人に対する寄附の場合10%となります。
※長浜市税条例による指定のみの場合は6%、滋賀県税条例による指定のみの場合は4%で適用されます。

都道府県・市区町村に寄附(ふるさと納税)した場合の計算式
ふるさと納税を行った場合は、次の1および2の合計が控除されます。
- 寄附金控除対象額×10%
- 寄附金控除対象額×(90%-(所得税の税率×1.021))
※2の額は、市県民税所得割額の2割が上限です。
※所得税の税率については、国税庁ホームページ「所得税の税率別ウィンドウで開く」をご覧ください。

ふるさと納税上限額の計算について
ふるさと納税に係る寄附金控除は、寄附した金額のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで所得税や市県民税から控除できる制度となっています。寄附金控除は寄附した年分の税額から控除されるため、寄附する時点ではその年の所得や所得控除が確定しておらず、正確な上限額の算出ができません。そのため、前年の所得金額等を参考におよその上限額を試算することになります。
ふるさと納税の上限額は、市ホームページ「市県民税 税額シミュレーションシステム別ウィンドウで開く」を使って、ご自身で計算してください。
ふるさと納税に係る上限額の目安については、総務省ホームページ「ふるさと納税のしくみ別ウィンドウで開く」をご覧ください。

寄附金控除を受けるためには
- 所得税と市県民税双方の控除を受けるには、確定申告が必要です。
- 確定申告をせずに、市県民税のみの控除を受けるには、長浜市への申告が必要です。
- 申告には寄附金受領証明書が必要です。
- 長浜市で寄附金控除を受けられる人は、寄付した翌年の1月1日現在に長浜市に住所がある人です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄付された自治体へ「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わずに市県民税の寄附金税額控除を受けることができる制度です。

特例制度の申請が無効になる場合
申告特例申請書を提出していても、次の場合には申請が無効になります。
- 確定申告または市県民税の申告をされた場合、あるいは申告の義務がある場合
- 6団体以上の地方公共団体へ「申告特例申請書」を提出された場合
- 「申告特例申請書」に記載された住所等に変更があり、寄附をされた年の翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出されなかった場合
※寄附金控除を受けるには、確定申告等でワンストップ特例分を含めた寄附金の申告をしていただく必要があります。

条例で指定した団体さまへ
寄附金控除の適用について、条例で指定した団体において必要となる事務処理がありますので、事務処理要領をダウンロードし、ご対処いただきますようお願いします。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 市民税第一係電話: 0749-65-6524
ファックス: 0749-65-6013