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    上場株式に係る所得の個人住民税の申告不要制度

    • [公開日:2023年7月5日]
    • [更新日:2023年10月13日]
    • ID:9486

    令和6年度(令和5年分所得)以降の個人住民税の課税方式の選択の取り扱い

     令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分所得)以降の個人住民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することができなくなります。

    所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択「令和5年度(令和4年分所得)までの取り扱い」

     上場株式の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば、所得税では「申告分離課税」を選択し、個人住民税では「申告不要制度」を選択することが可能です。

     課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。

    申告方法と期限

    • 原則として、当該年度の申告期限(3月15日)までに、確定申告書とは別に「市県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を長浜市税務課へご提出ください。
    • だだし、申告期限後であっても、納税通知書が送達されるまで(例年6月上旬から中旬)に提出されたものは有効です。納税通知書送達後の申告は無効となります。
    • 申出書の添付書類は 1.確定申告書の写し 2.特定口座年間取引報告書の写しです。添付がない場合は、確定申告書の内容で個人住民税を課税する場合があります。

    留意点

    • 対象となる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と個人住民税5%の合計20.315%で源泉徴収されているものです。所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象ではありません。
    • 申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除等の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれます。

    課税方法比較表

    上場株式等に係る配当所得等
    区分税率配当控除の適用配当割税額控除

    上場株式等に係る

    譲渡損失等の損益通算

     総合課税

    10%

     あり ありできない
     申告分離課税5%

     なし

     ありできる
     申告不要制度適用5% なし なしできない
    上場株式等に係る譲渡所得等
    区分税率譲渡割税額控除

    上場株式等に係る配当所得等

    (申告分離)との損益通算

    一般株式等に係る

    譲渡所得との損益通算

     申告分離課税5%

     あり

    できるできない
     申告不要制度適用5% なしできないできない

       ※10%:市民税6% 県民税4%  5%:市民税3% 県民税2%

    様式

    上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書

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