災害等による雑損控除の申告
- [公開日:2021年12月22日]
- [更新日:2021年12月22日]
- ID:9488
災害等により資産に被害を受けた場合の所得税・市県民税の取扱い
災害等によって損害を受けた住宅や家財など生活に通常必要な資産の損失額が、定められた計算方法で雑損控除として所得から控除されます。また、災害減免法に定める税金の軽減免除の適用を受けることができる場合があります。
対象となる損害の原因
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
※詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
対象となる資産
損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまること。
- 資産の所有者が次のいずれかであること。
(1)納税者
(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
- 棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
雑損控除額の計算式
「損害金額+災害関連支出-保険金などにより補てんされる金額」=(差引損失額)の金額を基として計算した、次の(1)と(2)のいずれか多い方の金額
(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することになっています。
※ 「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
注意事項
- 損害保険契約で支払われる保険金や見舞金などの金額は、損失額から差し引かれます。
- 住宅や家財の撤去費用・修繕費など「災害等に関連するやむを得ない支出」も損失額として雑損控除に該当する場合があります。
- 実際の損失額の計算は、被害を受けた家財等を廃棄した場合、新規購入価格ではなく、被害が発生した直前の時価となります。
- 事業用資産の損失額については雑損控除ではなく、事業所得を計算する上での必要経費となり、その額は帳簿価額を基準に計算します。
- 災害関連支出の金額は、資産の損失額に全額対象とならない場合があります。また、災害関連支出の金額の領収書が必要となります。
雑損控除を受けるための手続
損害を受けた年の分の所得税の確定申告の際に、「雑損控除額」を合わせて申告してください。給与所得者の場合の「年末調整」では対応できませんので、ご注意ください。確定申告した内容は、翌年度の市県民税の計算に反映されます。
なお、所得税の確定申告が不要な方であれば、翌年度の市県民税の申告の際に「雑損控除額」を申告してください。
また、雑損控除を含む申告の際には、一般的に必要となる添付書類(各種の明細書、収支内訳書、源泉徴収票、所得控除・税額控除に関する明細書、等)のほかに、次のような書類等が必要となりますので、いずれも大切に保管しておいてください。
- 被害を受けた住宅家財等の明細(資産内容、取得時期、取得価格等)がわかるもの
- 災害関連支出の金額の明細がわかるもの(見積書、請求書、領収書等)
- 損害に対し、保険金等によって補てんされる金額がわかる書類
- (災害の場合)「り災証明書」(又は被害状況が確認できる写真等)
雑損控除または災害減免法についての詳しい説明について
雑損控除または災害減免法についての詳しい説明は、長浜税務署にお尋ねいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
- 長浜税務署(※お住まいが長浜市、または米原市の人が対象です。)
電話0749-62-6144
お問い合わせ
長浜市 市民生活部 税務課 市民税第一係電話: 0749-65-6524
ファックス: 0749-65-6013