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    新型コロナウイルスワクチン被害者救済制度

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:14031

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    制度の詳細

    新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種(令和5年度までの接種)もしくは、定期接種後に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。現在の救済制度の内容については、国のホームページ(予防接種健康被害救済制度について)別ウィンドウで開くをご参照ください。

    申請をお考えの方

    制度の詳細や書類の記入方法をご説明しますので、事前に以下へご連絡ください。

    • 窓口 長浜市小堀町32番地3 ながはまウェルセンター 1階 健康推進課
    • 電話 0749-65-7759

    長浜市の状況

    健康被害救済制度の認定状況等

     進達  認定  否認 審議待ち
    アナフィラキシーショック等  3  3  0   0
    その他健康被害   16  5  0  11
    死亡  2  0  0   2
      21  8  0  13

    ※進達とは、国に申請書類を提出することです。

    ※審議待ちとは、国で審議中で今後認定もしくは否認されるものです。

    令和6年1月31日現在、長浜市が進達した内、国に認定されたものは8件で、長浜市での総接種回数は393,017回です。

    約49,000回に1回の割合で、健康被害が国に認定されております。

    滋賀県の状況