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    求職者等に対するセクシャルハラスメント防止方針

    • [公開日:2026年10月1日]
    • [更新日:2026年10月1日]
    • ID:17270

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    求職者等に対するセクシャルハラスメント防止方針について

    1.基本方針

    本市においては、市民から信頼される公正かつ透明性の高い行政運営を推進するとともに、職員の採用、インターンシップ、実習その他の採用活動等において、すべての求職者等の人格及び尊厳を尊重します。

    採用する側と求職者等との間には、採否等に関する立場の違いがあることをふまえ、求職者等に対するセクシュアルハラスメントその他のハラスメントを決して許容しません。

    求職者等が安心して就職活動その他の求職活動等に臨むことができる環境を確保するとともに、公正・公平な採用活動を実施するため、本方針を定めます。

    2.適用する範囲

    本方針は、本市が実施する採用活動その他これに関連する活動を通じて求職者等と接する全ての職員に適用します。

    また、本方針における「求職者等」とは、本市が実施する採用選考への応募者、就職説明会等への参加者、インターンシップ参加者、教育実習その他の実習を受ける者、採用活動に資する訪問や職場見学等を通じて市職員と接触する全ての者を指します。

    3.禁止される主な行為

    求職者等に対し、対面・オンライン・SNS等の手段を問わず、性的な発言や質問、不必要な身体への接触、執拗な誘いや私的な連絡先を求める行為、性差別的な偏見(性別役割分担意識等)に基づく不当な発言や評価、面接等を口実にした不当な誘導、その他求職者等の尊厳を傷つけ、または求職活動等を阻害する性的な言動を行うことを禁止します。

    4.長浜市の取組

     本市は、求職者等と接する全ての市職員に対し、本指針を周知し、次の取組を実施します。

    〇面接・指導等は、適正な時間帯及び公的な場所を指定し、原則として複数名の職員で対応するなど、透明性を確保します。

    〇求職者等との連絡は公的な手段を使用し、職員個人のSNSアカウントその他私的な接触を禁止します。

    〇不適切な言動の防止に向けた研修・啓発を行います。

    5.相談窓口の設置

    求職者等が求職活動においてハラスメントを受けたと感じた場合、安心して相談できる窓口を設置します。相談があった場合は、速やかに事実確認を行い、必要な救済措置を講じるとともに、行為者に対しては地方公務員法及び関係規程に基づき厳正に対処します。また、相談者及び協力者のプライバシーは厳重に保護し、相談を理由とした不利益な取扱いは一切行いません。

    相談窓口

    ・滋賀労働局彦根総合労働相談コーナー 電話:0749-44-8021

    ・長浜市市民協働部人権施策推進課   電話:0749-65-6560


    求職者等に対するセクシャルハラスメント防止方針

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