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    通学路等における子どもの安全の確保に関する指針Web版

    • [公開日:2011年6月1日]
    • [更新日:2021年6月22日]
    • ID:1373

    第1 通則

    1 目的

    この指針は、長浜市子どもを犯罪の被害から守る条例(平成18年長浜市条例第246号)第11条第2項の規定に基づき、子どもが通学、通園等に利用する道路および日常的に利用する公園、広場等(以下「通学路等」という。)における犯罪を防止するために必要な方策に関することを定め、もって通学路等における子どもに対する犯罪を防止することを目的とする。

    2 適用範囲等

    1. この指針は、保護者、学校等、地域住民および市が努力すべき必要な方策を示すものである。
    2. この指針は、条例その他の関係法令を踏まえ、通学路等の整備状況、保護者、学校等、地域住民の意向等の実情に応じて運用するものとする。
    3. この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

    第2 具体的方策

    1 協働・連携した安全確保の取組

    (1)協力体制の整備

    保護者、学校等、地域住民および市は、相互に連携して通学路等における子どもの登下校時の見守り活動、緊急時の保護活動等を行うため、必要に応じて協力体制を整備するものとする。

    (2)不審者情報の共有化等

    ア 保護者、学校等、地域住民および市は、通学路等における不審者の徘徊等、子どもの安全の確保に関する情報について、速やかに警察署等の関係機関へ通報を行うものとする。
    イ 保護者、学校等、地域住民および市は、警察署等の関係機関と連携し、通学路等における不審者に関する情報の伝達および交換をするためのシステムの整備に努めるものとする。

    (3)通学路等の安全点検

    保護者、学校等、地域住民および市は、相互に連携して、通学路等の安全点検の実施および危険箇所等の改善に向けた取組の実施に努めるものとする。

    (4)学路等のパトロールと協力要請

    保護者、学校等、地域住民および市は、通学路等のパトロールに努めるものとする。その際、学校等を管理する者は、実情に応じて保護者や地域住民に対して、通学路等のパトロールの協力要請を行うものする。

    (5)安全情報の周知

    保護者、学校等、地域住民および市は、通学路等における危険箇所等で安全上の注意を払うべき場所、緊急時に避難できる交番・駐在所、「子ども110番の家」等の所在を記載した安全マップの作成・配布等、子どもの安全確保にかかる情報の周知および注意の喚起を図るための取組に努めるものとする。

    (6)活動拠点の設置

    保護者、学校等、地域住民および市は、通学路等の周辺に「子ども110番の家」等の緊急時に児童生徒等を保護する民間ボランティアによる活動拠点の設置に努めるものとする。

    (7)啓発活動の推進

    保護者、学校等、地域住民および市は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という認識のもと、防犯意識の高揚と啓発に関する取組を進めるよう努めるものとする。

    (8)その他の安全対策

    保護者、学校等、地域住民および市は、通学路等の実情に応じ、注意箇所の表示、不審車両に対する防犯対策、その他必要な対策を講じるよう努めるものとする。

    2 学校等の体制整備、安全教育等の推進

    (1)学校等の体制整備

    学校等を管理する者は、職員等による校内・施設内体制の整備を行うことにより、通学路の安全管理体制を確立するものとする。

    (2)通学路の指定

    学校等を管理する者は、保護者、関係機関等と連携し、安全な通学路の指定に努めるものとする。

    (3)安全教育等の推進

    ア 学校等を管理する者および保護者は、子どもに危険を予測し回避する能力や、危険に遭遇した場合の具体的な対処方法を身につけさせるための実践的な指導に努めるものとする。
    イ 学校等を管理する者および保護者は、子どもが参画した安全マップの作成に努めるものとする。
    ウ 学校等を管理する者は、保護者、地域住民および警察等の関係機関と連携し、具体的な場面を設定した防犯教室を実施する等、体験的な学習の実施に努めるものとする。
    エ 学校等を管理する者および保護者は、登下校の際に子どもが一人になることのないよう努めるものとする。

    3 通学路等における安全な環境の整備等

    (1)道路の環境整備

    ア 道路(植裁を含む)やその周辺の空き地や草むらは、保護者、学校等、地域住民および市が協働して、道路からの見通しの確保に努めるものとする。
    イ 道路照明灯および防犯灯は、それぞれの管理者が協力し、防犯の向上のため適切な配置に留意し、夜間において人の行動が視認できる程度以上の照度が確保できるよう努めるものとする。
    ウ 道路構造や利用形態を勘案し、必要に応じてガードレールや横断防止柵を用いて、車道と歩道の分離に努めるものとする。
    エ 外部より見通しが悪く密室的要素がある地下道等においては、地域の防犯体制の確立を図り、必要に応じて非常ベルや赤色灯、防犯カメラ等の設置に努めるものとする。

    (2)公園、広場等の環境整備

    ア 植裁については、園路に極力死角をつくらないよう配置し、下枝の剪定や不要となる木々の伐採等を行い、周囲からの見通しが確保できるよう努めるものとする。
    イ 遊具の設置については、種類や配置に留意し、周囲からの見通しが確保できるよう努めるものとする。
    ウ 園内に公衆便所を設置する場合は、園路または道路から近い場所等に設置し、周囲からの見通しが確保できるよう努め、必要に応じて、防犯ベルや赤色灯などの警報装置を各個室等に配置するものとする。
    エ 公衆便所の入口付近および内部については、人の顔および行動を明確に識別できる程度の照度が確保できるよう努めるものとする。
    オ 通路として日常的に利用される園路については、防犯灯・照明灯を適切に配置し、夜間において人の行動が視認できる程度以上の照度が確保できるよう努めるものとする。
    カ 犯罪の発生の危険性が特に高い場所は、必要に応じて非常ベル、赤色灯、防犯カメラ等の設置に努めるものとする。

    付則

    この指針は、平成18年12月1日から施行する。

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