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    犯罪被害者等見舞金について

    • [公開日:2024年10月7日]
    • [更新日:2024年10月7日]
    • ID:14762

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    長浜市では、何ら自己の責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、人の生命または身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とし、見舞金の支給を行っています。

    支給対象者

    日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において発生した犯罪によって死亡した市民の遺族または全治1箇月以上の傷害を受けた市民。

    ※上記以外にも要件等がありますので、詳しくは下記の支給要綱をご確認ください。

    長浜市犯罪被害者等見舞金支給要綱

    見舞金の金額

    (1) 傷害見舞金 100,000円

    (2) 遺族見舞金 300,000円 

    申請方法

    申請にあたっては、支給申請書の提出が必要となります。

    詳しくは、下記の連絡先までご相談ください。

    長浜市役所 市民活躍課 自治振興係
    電話:0749-65-8711

    お問い合わせ

    長浜市市民協働部市民活躍課

    電話: 0749-65-8711

    ファックス: 0749-65-6571

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