長浜市暴力団排除条例
[2013年10月21日]
ID:2193
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長浜市における暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とし、「長浜市暴力団排除条例」を平成24年1月1日から施行しました。
条例では、暴力団排除に関する基本理念を定めるとともに、市の責務や、市の事務・事業からの暴力団排除、市の公の施設が暴力団の活動に利用されないようにすること、市民や事業者の皆さんへの支援、青少年に対する教育・指導などについて定めているほか、市民や事業者の皆さんの責務を定めています。
暴力団は市民の安全で平穏な生活を脅かすとともに、社会経済活動の発展にも著しい悪影響を与えています。そういう状況を一掃していくためにも「暴力団を恐れない」「暴力団を利用しない」「暴力団に金を出さない」の暴力団追放3ない運動の基本的事項とともに「暴力団に協力しない」「暴力団と交際しない」気持ちを持ち、警察をはじめ行政や事業者、住民の皆さんが連携を図りながら暴力団排除を推進していくことが大切です。
詳しくは下記添付ファイルの資料等をご覧ください。
添付ファイル
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